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Web3(ウェブスリー)・Web3.0とはブロックチェーンを基盤に、特定の企業を介さず個人間でデータや価値をやりとりする次世代のインターネットの考え方。政府の重点計画は2024年・2025年に定義を書き、2026年7月の重点計画に「Web3」の語はない【2026年10月版】

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日刊AIニュース10月20日(火)号:前日のAIのニュース12本を短くまとめました(約8分)›

Web3(ウェブスリー)・Web3.0とは、ブロックチェーン技術を基盤に、特定の企業のサービスを介さず個人どうしでデータや価値をやりとりする次世代のインターネットの考え方です。政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(2024年6月21日・2025年6月13日閣議決定)の注と、総務省の令和5年版情報通信白書が同じ趣旨で説明し、総務省はセマンティックウェブとして提唱された「Web3.0」とは別の概念だとも書きます。筆者は2026年10月13日にデジタル庁・内閣府・総務省などの原文を取得して数え、2026年7月21日の重点計画に「Web3」の語が0件だったことを確かめました。暗号資産の売買は勧めません。

Web3(ウェブスリー)・Web3.0とは──ブロックチェーンを基盤に、特定の企業を介さず個人間でデータや価値をやりとりする次世代のインターネットの考え方。政府の重点計画は2024年・2025年に定義を書き、2026年7月の重点計画に「Web3」の語はない【2026年10月版】
目次

2026年10月13日・日本時間時点の情報です。 Web3(ウェブスリー)・Web3.0とは、ブロックチェーンという技術を土台に、特定の企業のサービスを介さず、個人どうしでデータや価値をやりとりする次世代のインターネットの考え方です(2024年6月21日・2025年6月13日閣議決定の重点計画の脚注と、総務省の令和5年版情報通信白書の説明を、筆者が1文にまとめた言い方です。「次世代のインターネット」は総務省の2023年の報告書の表現です)。

次に知りたいのは、Web1.0・Web2.0との違い、「Web3」と「Web3.0」は同じ意味か、国は何をしているか、危なくないか、の4つだと思います。この記事は、デジタル庁・内閣府・内閣官房・総務省・金融庁・国民生活センターなどの資料を2026年10月13日に取得して原文で確かめ、筆者が政府の重点計画のPDFで「Web3」の語を数えた結果を書きます。暗号資産の売買や特定のサービスは勧めません。値上がりの話も書きません。

3行まとめ

  1. 政府の重点計画(2024年6月21日・2025年6月13日閣議決定)は注で、Web3.0を、主にブロックチェーン技術を基盤とするトークンを価値や権利の表象として使い、情報や価値のやりとりを個人間で自律分散的に行えるようにする新たなインターネットの概念と書く。総務省の2023年の報告書は「明確な定義が定まっているものではない」と書く。
  2. 総務省の令和5年版情報通信白書は、Web1.0(静的・片方向)、Web2.0(SNSなど双方向)に続くものとしてWeb3を説明し、セマンティックウェブの「Web3.0」とは異なる概念と整理する。デジタル庁と政府の重点計画の「Web3.0」はブロックチェーンの意味。
  3. 国は2022年6月7日付の3文書に「Web3.0」の推進を載せ、デジタル庁の研究会が同年12月27日に76ページの報告書を出した。筆者が数えると、2026年7月21日の重点計画4ファイルに「Web3」は0件。相談先は金融庁の相談室0570-016811と消費者ホットライン188。

Web3・Web3.0とは何か。政府の重点計画の注と、総務省の白書が書いていること

政府の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」は、デジタル社会形成基本法に規定する重点計画として閣議決定される計画で、版ごとにデジタル庁のサイトに載っています。2024年6月21日の版は、脚注でWeb3.0をこう説明します。

「Web3.0とは、インターネット上で、主にブロックチェーン技術を基盤とする「トークン(ブロックチェーン上で発行・管理されるデジタルデータ)」を価値や権利の表象として活用することで、情報や価値のやりとりを個人間で自律分散的に行うことを可能にする新たなインターネットの概念およびそれに基づく潮流を指す。」

2025年6月13日の版は脚注で、語を「web3」と小文字で書き、「概念及びそれに基づく潮流」と、ほぼ同じ文を載せています。

総務省の令和5年版情報通信白書(2023年)の「Web3とは」は、背景から書きます。スマートフォンやSNSの普及で双方向のデータ利用が可能になった反面、「サービス基盤を提供するプラットフォーマーへデータが過度に集中するようになった」とし、そのうえで次のように書きます。

「Web3は、ブロックチェーン技術を基盤する分散型ネットワーク環境であり、プラットフォーマー等の仲介者を介さずに個人と個人がつながり、双方向でのデータ利用・分散管理を行うことが可能となることが期待されている。」

原文は「基盤する」と書いています(脚注番号は省きました)。プラットフォーマーは、サービスの基盤を提供する事業者のことです。

内閣府のサイトに載る「経済財政運営と改革の基本方針2022」(2022年6月7日閣議決定)は、Web3.0の脚注にこう書いています。

「次世代インターネットとして注目される概念。巨大なプラットフォーマーの支配を脱し、分散化されて個と個がつながった世界。電子メールとウェブサイトを中心としたWeb1.0、スマートフォンとSNSに特徴付けられるWeb2.0に続くもの。」

国民生活センターのウェブ版「国民生活」2023年9月号の「気になるこの用語」第59回(NPO法人日本Androidの会理事長の嶋是一氏の寄稿)は、「価値のインターネット」とも呼ばれるWeb3を、従来のWebが「情報」の交換だったのに対し、「価値」の交換をインターネット上でできるようにしたもの、と説明します。

4つの文書の説明を重ねると、①ブロックチェーンを基盤にする、②プラットフォーマーなどの仲介者を介さない、③個人と個人がつながる、④情報だけでなく価値(トークン)をやりとりする、の4点が出てきます(筆者の整理。骨太の方針2022の脚注はブロックチェーンや価値に触れていないなど、4点が全部の文書にそろっているわけではありません)。

ただし、できあがった状態の説明ではありません。総務省の白書は「期待されている」と書き、デジタル庁の研究会報告書は「ブロックチェーンなどの技術を用いて非中央集権的に個と個をつないでいくところに理想の姿を求める考え方がある」と書きます。総務省の2023年7月18日の報告書は、Web3は「非中央集権的」になるとも言われるが「明確な定義が定まっているものではない」と断っています。

Web1.0・Web2.0・Web3は何が違うのか。総務省の白書と内閣の注を並べる

世代 総務省 令和5年版白書の説明 内閣府掲載の骨太の方針2022(脚注)の説明
Web1.0 見出しの時期は「1990年代~2000年代前半」。htmlのテキストサイトが主流で、情報の送り手と受け手が固定された「静的で、片方向」の流通 「電子メールとウェブサイトを中心とした」
Web2.0 見出しの時期は「2000年代後半~」。利用者がSNSや動画サイトへの投稿など自ら発信し、情報が相互に行き交う「双方向」。2005年にティム・オライリーが提唱した用語と書く 「スマートフォンとSNSに特徴付けられる」
Web3 ブロックチェーンを基盤とする分散型ネットワーク環境。仲介者を介さず個人と個人がつながることが「期待されている」 「巨大なプラットフォーマーの支配を脱し、分散化されて個と個がつながった世界」

区切りの年は目安です。同じ白書のWeb1.0の節は、見出しが「2000年代前半」まで、本文が「1990年代ばから2000年代半ばまでの期間」(原文のまま)と書いています。

「Web3」と「Web3.0」は同じ意味か。総務省は「セマンティックウェブ」の「Web3.0」とは別の概念と書く

総務省の令和5年版白書は、「Web3」の脚注でこう書いています。

「本書では、「Web3」を情報リソースに意味(セマンティック)を付与することで、人を介さずに、コンピューターが自律的に処理できるようにするための技術である「セマンティックウェブ」として提唱された「Web3.0」とは異なる概念と整理している。」

同じ趣旨の脚注は、総務省の2023年7月18日の報告書にもあります。

筆者が取得した文書の書き方は次のとおりです。

文書 表記と意味
デジタル庁 Web3.0研究会報告書(2022年12月) 「Web3.0」をブロックチェーンなどを使う考え方として使う。PDFに「セマンティック」の語は0件(筆者が数えた)
2022年6月7日付の3文書・重点計画(2024年) 「Web3.0」をブロックチェーンを基盤とするNFTやDAOの文脈で使う
重点計画(2025年) 「web3」と書き、注でブロックチェーンを基盤とする概念と定義する
総務省 令和5年版白書・2023年報告書 「Web3」と書き、セマンティックウェブの「Web3.0」とは区別する

W3C(ウェブの標準化団体)の公式ページは、8時28分に curl で、8時29分に headless の Playwright で開こうとしましたが、どちらも Cloudflare の確認画面(HTTP 403)が返り、押さずに諦めました。W3C自身が「Web 3.0」をどう使っているかは、確かめていません。

Web3の部品は何か。ブロックチェーン・トークン・NFT・DAO・暗号資産

デジタル庁の研究会報告書は、「Web3.0と関連して論じられるサービス・ツール」として、暗号資産、DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、DAO(分散型自律組織)、メタバースを並べ、「それぞれのサービス・ツールによって、便益やリスク、抱える問題点は様々である」と書きます。

部品 公的資料の言い方 詳しい説明
ブロックチェーン 重点計画の脚注は、Web3.0で使う「トークン」の基盤を「主にブロックチェーン技術」と書く。総務省は「ブロックチェーンに保存されたプログラムであるスマート・コントラクト」で契約のやりとりを自動的に実行させる仕組みが可能になる、と書く ブロックチェーンとは
トークン 国民生活センターの寄稿は「価値の情報として交換する電子データ」を「トークン」と呼び、最もポピュラーなものが「暗号資産」と書く 同上
NFT 重点計画の脚注は「Non Fungible Token の略称。非代替性トークンのこと。」 NFTとは
DAO 重点計画の脚注は「ブロックチェーン技術やスマートコントラクトを活用し、中央集権的な管理機構を持たず、参加者による自律的な運営を目指す組織形態のこと」。研究会報告書は「国際的には DAO について統一の理解や定義はないと解されている」と書く 例は次の節
メタバース 総務省の2023年報告書は、Web3とメタバースの関係は「直結するものではなく、関連する部分がありつつ、独立に発展しているものと理解すべきではないか」との見解を載せる メタバースとは

暗号資産はトークンの一種で、Web3の部品のひとつとして論じられますが、Web3全体と同じ意味ではありません。

Web3は何に使われているのか。総務省の白書が挙げる例は、NFTアート・学修歴証明書・地域のDAO

総務省の令和5年版白書の「Web3の応用事例」が挙げる例は次のとおりです(いずれも2022年〜2023年の記述です)。

  • NFTアート: 一般社団法人ソーシャルアートラボが、障害のある人のアートをNFT化して提供。NFTマーケットプレイスでの一次流通の際は「売上の74%を作家ないし施設に還元」するとしています。
  • 学修歴証明書: 2022年8月、千葉工業大学がNFTによる学修歴証明書の発行を開始。白書は国内初の試みと書きます。
  • 地域のDAO: 新潟県の山古志地域は「山古志DAO」で錦鯉のアートをNFT化して販売し、保有者がDAOに参加できる(2022年9月14日時点で996名が購入、と脚注)。岩手県紫波町は2022年6月に「FurusatoDAO(ふるさとダオ)」構想を発表しました。

デジタル庁の研究会報告書の参考資料には、デジタル庁自身の取組も載ります。「デジタルの日」の表彰状のNFT配付(2022年10月〜2023年1月)と、職員の職歴証明NFTの試験的発行の検討(時期は未定)です。

実態について、資料は慎重です。研究会報告書はDAOについて「現状は理念が先行して具体的な検討を行うための実例の積み上げが追い付いていない状況にある」と書き、国民生活センターの寄稿はWeb3を「まだ実生活で接することはほとんどありません」と書きます(2023年9月号)。上の例が2026年10月13日時点で続いているかは、確かめていません。

国はWeb3をどう位置づけてきたか。2022年6月7日の3文書から、2026年7月21日の重点計画まで

日付 文書・出来事 原文で確かめたこと
2022年6月7日 重点計画 節「7.Web3.0の推進」。「Web3.0 の推進に向けた環境整備について、政府における司令塔の下に、世界の潮流に遅れることなく、関係府省庁が緊密に連携し、検討を進め、必要な施策を実施する」
2022年6月7日 骨太の方針2022・新しい資本主義の実行計画 骨太の方針は本文でNFTやDAOの利用等のWeb3.0の推進に向けた環境整備の検討を進めると書き、実行計画は「権力、資力、資源等が集中しない、Web3.0やブロックチェーン等の分権型の経済社会の追求も重要」と書く
2022年10月5日〜12月23日 デジタル庁 Web3.0研究会(全12回) 第1回が10月5日、第12回が12月23日
2022年12月27日 研究会報告書(76ページ) 「Web3.0」が109回(筆者が数えた)。デジタル資産・DAO・DID(分散型アイデンティティ)・メタバース・利用者保護を論じる
2024年6月21日 重点計画 「相談窓口の整備、ユースケース創出、技術開発・人材育成、グローバル化、地方創生などに係る様々な取組を行っていく」
2025年6月13日 重点計画 地方創生の項で、NFT等のトークンを活用するとし、「ウォレット環境の整備をはじめとして」と書き、「web3等の徹底活用による付加価値創出型の新しい地方経済創生を実現することを目指す」
2026年7月21日 重点計画 概要・本文・重点政策一覧・統合版の4ファイルに「Web3」は0件。本文に「AI・オンチェーン金融の推進」の項

経済産業省のサイトは、8時26分から8時31分まで、curl では空の応答、headless のブラウザでは「Human Verification」の題の確認画面が返り、開けませんでした(Web3を扱うページのURLは、この記事では特定できていません)。読めた資料は、7時59分に取得した2022年2月16日作成の産業構造審議会の資料だけです。NFTを「偽造・改ざん不能のデジタルデータ」と説明する資料で、「Web3」の語は0件でした。研究会報告書の参考資料は、経産省の取組として、Web3.0の委託調査(諸外国の税制等)などを挙げています。

研究会報告書は、新しい技術に「銀の弾丸」は存在しないとし、Web3.0の世界観の実現には市場構造や制度の見直しが必要で、「現状との隔たりはかなり大きいものと言わざるを得ない」と書きます。法や規制だけでは制御しにくい点としては、分散化(責任の所在と規制のターゲットが曖昧になる)、自律性(規制当局が介入してもサービスを停止できなくなる可能性)、匿名性(追跡可能性が失われる可能性)、耐タンパー性(ネットワーク参加者の合意なく記録の修正や削除が不能となる可能性)、開放性(許可なく誰でも開発・参加でき、責任の所在が不明確になる)の5つを挙げています。

2026年7月21日の重点計画に「Web3」の語がない理由は、取得した文書に書かれていません。筆者は理由を断定しません。

AIとのつながり

2026年7月21日の重点計画の本文は、「物流・商流におけるスマートコントラクトの発展に併せたオンチェーンの決済手段(ステーブルコイン・トークン化預金)の実装・普及に向けた環境整備」を挙げ、「令和8年度中に AI・オンチェーン時代の金融の在り方について、検討を進め、中間整理をまとめる」と書きます。AIエージェントの支払いの規格(x402など)は、AIエージェント決済(x402/AP2)の記事で扱っています。

Web3で気をつけることは。金融庁・消費者庁・警察庁・国民生活センターの注意喚起

筆者が取得した金融庁の暗号資産のページ、金融庁・消費者庁・警察庁の注意喚起、国民生活センターの暗号資産のページ、政府広報オンラインの記事の4点に、「Web3」の語は0件でした。注意喚起の対象は「暗号資産」です。Web3をうたう勧誘でも、暗号資産が絡めばこの注意を確かめる材料になります(筆者の整理)。

金融庁の「暗号資産の利用者のみなさまへ」は、法定通貨ではないことに加え、次の注意を挙げています。

  • 「暗号資産は、価格が変動することがあります。」
  • 「暗号資産交換業者は登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。」
  • 「暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。詐欺や悪質商法に御注意ください。」

国民生活センターの「暗号資産(仮想通貨)」のページ(2026年7月31日更新の表示)は、PIO-NET(全国の消費生活相談の情報を集めたデータベース)に登録された「暗号資産」に関する相談を、2023年度8,498件、2024年度7,261件、2025年度8,132件、2026年度656件(前年同期827件)と載せています(2026年5月31日現在。ゲーム内通貨などは対象外)。最近の事例には、「SNSで簡単に稼げる副業を紹介された」ものの違約金を請求された例や、出金できず追加入金を求められた例が出ています。

政府広報オンライン(2025年7月25日・取材協力は金融庁)は、「必ず値上がりする」「絶対もうかる」「楽して稼げる」「今がチャンス」といった言葉に注意するよう書き、「値上がりする保証はありません」と書きます。研究会報告書はDAOについて、グローバルでは「法規制の適用を避けながら多額の資金を集めるツールとして使われている事例も存在する」と書いています。

相談先 連絡先 時間
金融庁「金融サービス利用者相談室」(暗号資産を含む金融サービス) 0570-016811(IP電話からは03-5251-6811) 平日10時00分〜17時00分
消費者ホットライン(不審な勧誘) 188(局番なし)。最寄りの消費生活相談窓口につながる 窓口により異なる
警察相談専用電話(振り込んだお金が使えなくなるなどの被害) #9110 原則、平日の8時30分〜17時15分(都道府県警察本部で異なる)

詐欺の見分け方はフィッシング詐欺の記事に、暗号資産と法律・NFTのトラブルはNFTの記事に書いています。

2026年10月13日の朝、公式ページと重点計画のPDFを開いて確かめたこと

筆者は2026年10月13日の8時25分から8時31分に、各ページとPDFをログインせずに取得し、8時29分に4つのページ(研究会・総務省の白書・重点計画・国民生活センター)を撮影しました(1280×800と390×844)。ウォレットやアカウントは作らず、Web3のサービスも使っていません。

  1. デジタル庁の研究会ページ(8時25分に取得、8時29分に撮影)。「最終更新日:2023年5月8日」と表示され、新着情報の最新は「2023年4月18日 Web3.0研究会(フォローアップ会議)を開催しました」でした。
  2. 総務省の白書の「Web3とは」(8時25分に取得、8時29分に撮影)。画面では、本文の「分散型ネットワーク環境であり」の直後に、色つきの字で脚注番号「1」が出ていました。その脚注が、セマンティックウェブの「Web3.0」との区別です。
  3. 重点計画のPDFの「Web3」の数。8時26分から8時29分に取得したPDFを pdftotext にかけ、8時29分から8時37分に、空白と改行を除いて大文字小文字を区別せず数えました。
文書 ページ数 「Web3」の数
2022年6月7日(本文/工程表/別冊) 282 7
2024年6月21日 本文 38 4
2025年6月13日 本文 37 3
2026年7月21日 本文 47 0
2026年7月21日 重点政策一覧 114 0
2026年7月21日 統合版 190 0
2026年7月21日 概要 4 0

2026年7月21日の4ファイルでは、「ブロックチェーン」「NFT」「DAO」「暗号資産」「分散型」も0件でした。「オンチェーン」は本文に3件ありました。

Web3について、この記事で確かめられていない点

  • W3Cの原文。Cloudflare の確認画面が出て取得できず、押していません。
  • 経済産業省のWeb3関連のページ。上に書いたとおり開けず、2022年2月の資料だけを読みました。
  • 例の「いま」。山古志DAOなどの総務省の白書の例と、デジタル庁の相談窓口の現在の運用は、調べていません。
  • 令和6年版・令和7年版の白書と、2026年の暗号資産の法改正。取得していません。法改正はNFTの記事の範囲です。
  • 日本以外の動き。総務省の白書は米国の大統領令(2022年3月)、欧州議会の「Digital Decade policy」(2022年11月)、上海市の計画の草案(2022年7月)に触れていますが、これらの一次資料は取得していません。
  • 実際のWeb3サービスの操作。ウォレットを作らず、サービスを使っていないため、画面での操作は確かめていません。

Web3の説明に使った原文と、取得した時刻

本文で名指しした資料は、すべて記事冒頭の出典(sources)に、取得した時刻(日本時間)とともに入れています。

この記事でよく聞かれること

Web3(ウェブスリー)とは何ですか
政府の重点計画の注と総務省の白書の説明をまとめると、ブロックチェーン技術を土台に、特定の企業のサービスを介さず、個人どうしでデータや価値をやりとりする次世代のインターネットの考え方です。政府の重点計画(2024年6月21日閣議決定)は注で、主にブロックチェーン技術を基盤とする「トークン」を価値や権利の表象として活用し、情報や価値のやりとりを個人間で自律分散的に行うことを可能にする新たなインターネットの概念およびそれに基づく潮流、と書きます。総務省の2023年の報告書は、明確な定義が定まっているものではないとも書きます。
Web3とWeb3.0は同じ意味ですか
文書によって使い方が違います。デジタル庁の研究会報告書(2022年12月)と政府の重点計画は、ブロックチェーンを基盤とする考え方を「Web3.0」(2025年6月の重点計画は「web3」)と書きます。総務省の令和5年版情報通信白書は「Web3」と書き、セマンティックウェブとして提唱された「Web3.0」とは異なる概念と整理しています。本記事はW3Cの原文を取得できておらず、W3C自身の使い方は確かめていません。
Web1.0・Web2.0・Web3は何が違いますか
総務省の令和5年版情報通信白書によると、Web1.0は静的で片方向の情報流通が中心の時期、Web2.0はSNSや動画投稿などで利用者が発信し双方向に情報が行き交う時期(2005年にティム・オライリーが提唱した用語)です。Web3は、ブロックチェーンを基盤に仲介者を介さず個人と個人がつながることが「期待されている」と書かれています。区切りの年は文書内でも前半と半ばで表記が分かれ、目安です。
Web3は暗号資産のことですか
同じではありません。デジタル庁の研究会報告書は、暗号資産・DeFi・NFT・DAO・メタバースを「Web3.0と関連して論じられるサービス・ツール」として並べています。国民生活センターの「国民生活」の寄稿(2023年9月号)は、トークンの最もポピュラーなものが暗号資産だと書きます。金融庁は暗号資産について、法定通貨ではないこと、価格が変動することがあること、交換業者は登録が必要なことを挙げています。本記事は暗号資産の売買を勧めません。
Web3は何に使われていますか
総務省の令和5年版白書(2023年)は、障害のある人のアートのNFT化、千葉工業大学のNFTによる学修歴証明書(2022年8月に発行開始)、新潟県の山古志DAO、岩手県紫波町のFurusatoDAO構想などを挙げています。デジタル庁の研究会報告書はDAOについて「実例の積み上げが追い付いていない状況」と書き、国民生活センターの寄稿(2023年9月号)はWeb3を「まだ実生活で接することはほとんどありません」と書きます。これらの例が2026年10月時点で続いているかは確かめていません。
国はWeb3を進めていますか
2022年6月7日付の経済財政運営と改革の基本方針2022・新しい資本主義の実行計画・重点計画の3文書が、Web3.0の推進を載せました。デジタル庁の研究会は2022年12月27日に報告書を公表し、2024年・2025年の重点計画も言及しています。一方、筆者が取得した2026年7月21日の重点計画の4ファイル(概要・本文・重点政策一覧・統合版)に「Web3」の語は0件でした。理由は文書に書かれていません。
Web3やブロックチェーンの投資は危なくないですか
値上がりの保証はなく、公的機関が注意を呼びかけています。金融庁は、暗号資産は価格が変動することがあり、交換業者は登録が必要で、詐欺的なコインに関する相談が増えていると書きます。政府広報オンラインは「必ず値上がりする」「絶対もうかる」といった言葉に注意するよう書き、値上がりする保証はないとしています。国民生活センターの暗号資産の相談件数は2025年度に8,132件でした(2026年5月31日現在)。本記事は売買を勧めません。
暗号資産やNFTのトラブルはどこに相談しますか
暗号資産を含む金融サービスは金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811、IP電話からは03-5251-6811、平日10時から17時)、不審な勧誘は消費者ホットラインの188(局番なし)、お金を振り込んだあとに使えなくなるなどの被害は警察相談専用電話の#9110が、金融庁・消費者庁・警察庁と政府広報オンラインの資料に載っています。
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不正アクセスとは──ネット経由で他人のIDやパスワードを無断で入力するなどして、制限されている機器やサービスを使える状態にする行為。不正アクセス禁止法が禁じる5つの行為と罰則、2025年の認知件数7,190件、防ぐ方法と被害にあった時の相談先【2026年10月版】の記事画像

不正アクセスとは ネット経由で他人のIDやパスワードを無断で入力するなどして、制限されている機器やサービスを使える状態にする行為。不正アクセス禁止法が禁じる5つの行為と罰則、2025年の認知件数7,190件、防ぐ方法と被害にあった時の相談先【2026年10月版】

活用(発表 10月13日)
キャッシュレス決済とは──現金を使わずに払うこと。経済産業省が主な手段に挙げるのはクレジットカード・デビットカード・電子マネー・コード決済の4つ、2025年の決済比率は58.0%(国内指標)。メリット・デメリットと、不正利用にあった時の連絡先【2026年10月版】の記事画像

キャッシュレス決済とは 現金を使わずに払うこと。経済産業省が主な手段に挙げるのはクレジットカード・デビットカード・電子マネー・コード決済の4つ、2025年の決済比率は58.0%(国内指標)。メリット・デメリットと、不正利用にあった時の連絡先【2026年10月版】

活用(発表 4月23日)