メタバース(metaverse)とは国の文書は「確立した定義はない」と書き、総務省は「ユーザ間でコミュニケーションが可能な、インターネット等のネットワークを通じてアクセスできる仮想空間」と整理。VR・AR・デジタルツインとの違い、総務省「メタバースの原則」第2.0版、使う人の注意点まで原文で【2026年10月版】
日刊AIニュース10月17日(土)号:前日のAIのニュース17本を短くまとめました(約8分)›
メタバース(metaverse)とは、総務省の研究会の報告書で「ユーザ間で「コミュニケーション」が可能な、インターネット等のネットワークを通じてアクセスできる仮想空間」と整理されている言葉です。同じ報告書は「現在確立した定義のない」用語と書き、内閣府知的財産戦略推進事務局の論点の整理も「確立した定義はない」と書き、豊田市は別の言い方で定義しています。総務省「メタバースの原則」は第1.0版が2024年10月、第2.0版が2025年9月に出て、2026年1月から改定の検討が続いています。筆者は2026年10月13日未明に総務省などの公式ページを開き、版と日付を確かめました。

目次
- メタバースとは何か。総務省の報告書は「確立した定義のない」用語と断ったうえで、4つの条件で整理している
- メタバースで何ができると国は説明しているか。総務省の報告書は6つの類型で整理している
- 日本の行政はメタバースに何をしてきたか。総務省は3つの会議体を続け、2026年10月6日に第4回が開かれた
- メタバースはVR・AR・デジタルツイン・Web3と何が違うのか
- メタバースを使う人は何に気をつければよいか
- 生成AIとメタバースはつながっているのか
- 2026年10月13日3時41分に開いた総務省のページには、原則の2つの版と、改定中の連携会合が並んでいた
- メタバースについて、本記事が確かめられていない点
- メタバースの説明に使った公式文書と、取得した時刻
- この記事でよく聞かれること
2026年10月13日・日本時間時点の情報です。 メタバース(metaverse)とは、総務省の研究会の報告書で「ユーザ間で「コミュニケーション」が可能な、インターネット等のネットワークを通じてアクセスできる仮想空間」と整理されている言葉です。ただし同じ報告書は、メタバースを「現在確立した定義のない」用語とも書いていて、国や自治体の文書ごとに言い方が違います。
次に知りたくなるのは、VRゴーグルがないと使えないのか、VR・ARとは何が違うのか、使うときの注意点は何か、の3つだと思います。この記事は、総務省・内閣府・消費者庁・自治体の公式文書を2026年10月13日に原文で確かめ、定義の違いはそのまま並べます。特定のサービスは勧めません。投資の話は扱いません。
3行まとめ
- 総務省の報告書(2023年7月18日)は「現在確立した定義のない」用語と書き、内閣府知的財産戦略推進事務局の論点の整理(2023年5月)も「確立した定義はない」と書く。総務省の整理では、VRデバイスが必須とは限らない。
- 総務省の「メタバースの原則」は、第1.0版が2024年10月、第2.0版が2025年9月。サービス提供者への期待を書いた文書で、2026年1月発足の連携会合が改定を検討中。第4回は2026年10月6日だった。
- 使う人の注意として、原則はなりすまし・子ども・行動履歴の扱いを提供者の取組に挙げる。課金は消費者庁のオンラインゲームのページ(「メタバース」の語はない)、困ったときは消費者ホットライン188。
メタバースとは何か。総務省の報告書は「確立した定義のない」用語と断ったうえで、4つの条件で整理している
総務省の「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」は、2023年7月18日の報告書の第1章で、こう断っています。
「なお、現在確立した定義のない「メタバース」という用語について、本節を含めた第1章においては厳密に使い分けず、仮想的なデジタル空間(以下「仮想空間」という。)的な要素を含むサービスの一般名称として用いる場合がある。」
そのうえで第2章は、研究会としての用語の整理を「ユーザ間で「コミュニケーション」が可能な、インターネット等のネットワークを通じてアクセスできる仮想空間。」と書き、仮想空間が次の4つを備えている場合に「メタバース」と呼ぶ、としています。
- 「利用目的に応じた臨場感・再現性があること」
- 「自己投射性・没入感があること」
- 「(多くの場合リアルタイムに)インタラクティブであること」
- 「誰でもが仮想空間に参加できること(オープン性)」
アバターは、同じ報告書の用語整理で「「化身」を意味し、メタバースにおいて、ユーザのアイデンティティを表象するもの」です。「自己投射性」を説明する文は用語整理にはありませんが、同じ報告書は第3章で、ユーザ(「中の人」)からアバターへの「自己投射率」はユースケースごとに異なる、と書いています。続けて報告書は、「多くの場合は 3D の仮想空間として構築され、VR デバイスを必須とするものもあるが、スマートフォンなど一般のデバイスから利用可能なものもあり、ビジネス向けの一部には 2D で構築されるものもある」と書きます。
文書ごとに定義はどう違うのか
| 文書 | 日付 | 「メタバース」の書き方(原文) |
|---|---|---|
| 内閣府知的財産戦略推進事務局 官民連携会議「論点の整理」 | 2023年5月 | 「メタバースについては確立した定義はない」。検討では「ネットワークを通じてアクセスでき、ユーザー間のコミュニケーションが可能な仮想空間」のうち、没入感などを備えるものを広く捉える |
| 豊田市「豊田市メタバース将来ビジョン」 | 2024年3月(表紙の表記) | 「誰もが現実世界と同等のコミュニケーションや経済活動を行うことができるオンライン上のバーチャル空間」 |
| 総務省 報告書2025 | 2025年9月17日 | 2023年7月18日の整理(上の4つの条件)を編集。「コミュニケーション」は「主体についても人間に限らずAI等も想定される」。再現性の条件に「物理空間そのものに仮想的に情報を付加・融合させる場合もある」を足した |
| 総務省「メタバース導入の手引き」第1.0版 | 2025年9月 | 「ユーザ間でコミュニケーションが可能な、インターネット等のネットワークを通じてアクセスできる仮想空間のこと。」。「VRメタバース」と「AR・MRメタバース」に大別 |
| 内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期「バーチャルエコノミー」の戦略及び研究開発計画 | 2026年6月4日 | メタバースを定義した文は見当たらない。「メタバースなどに代表される仮想空間サービス」と書き、注力領域を「サイバー空間とフィジカル空間を連接するインターバース」とする |
筆者が見比べると、どの文書も、ネットワークでアクセスできることと、ユーザ間のコミュニケーションを軸にしています。違いは、豊田市が経済活動まで含めること、総務省が2025年にAR(現実の空間に情報を重ねるもの)と、AIが相手になる場合を取り込んだこと、内閣府のSIPが「インターバース」という別の言葉を前面に出すことです。

上は、筆者が3時41分に見た報告書2025のPDFの該当ページです。編集箇所は太字の下線や取消線で示されています。
メタバースで何ができると国は説明しているか。総務省の報告書は6つの類型で整理している
総務省の報告書(2023年7月18日)は、研究会で紹介された事例を6つに分け、「類型化はプレゼンを踏まえた一例」と断っています。
| 類型 | 報告書が書く例 |
|---|---|
| コミュニケーション・イベント | アバターで会話し、ライブ等に参加する。盆踊りや誕生会の例 |
| ビジネス・テレワーク | 「バーチャルオフィス」。アバター間の距離に応じて会話の音量が変わる |
| 街を再現・デジタルツイン | 札幌北3条広場を再現し、マラソンなど様々なイベントを同時に開く |
| 講演・教育・文化 | 大学の教室を模したVR空間にアバターで参加して授業を受ける |
| 産業分野 | 土木事業で、施工に先立ちデジタルツイン上でシミュレーションを行う |
| 経済活動・娯楽 | 仮想空間のマーケットで買物をする。個人の出展ではアバターや衣装が売られる |
総務省の「メタバース導入の手引き」(2025年9月)は、利活用例の目次に医療機関、小売業、製造業、行政を並べています。
VRゴーグルは、報告書の書き方では必須とは限りません。報告書が引く三菱総合研究所の2022年12月の調査では、メタバースの利用経験者は5.5%弱で、主なアクセス手段はスマートフォン・タブレットが6割、PC等の平面ディスプレイが2割、VRデバイスが2割でした。3年以上前の数字で、今の割合は示しません。
日本の行政はメタバースに何をしてきたか。総務省は3つの会議体を続け、2026年10月6日に第4回が開かれた
| 日付 | 出来事 | 取得した原文 |
|---|---|---|
| 2023年7月18日 | 「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」が報告書を公表 | 報道資料 |
| 2023年10月24日 | 「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」が始まる(第1回) | 研究会のページ |
| 2024年10月31日 | 報告書2024を公表。「メタバースの原則(第1.0版)」を含む | 報道資料、令和7年版情報通信白書 |
| 2025年9月17日 | 報告書2025(「メタバースの原則(第2.0版)」を含む)と「メタバース導入の手引き」第1.0版を公表 | 報道資料2件 |
| 2026年1月20日 | 「没入型技術の利活用促進に向けたマルチステークホルダー連携会合」の開催を発表 | 報道資料 |
| 2026年10月6日 | 同連携会合の第4回 | 連携会合のページ |
内閣府では、知的財産戦略推進事務局が2022年11月に官民連携会議を設け、2023年5月に論点の整理をまとめました。検討の対象はVR-SNS系、ゲーム系、コンテンツIP系、コマース系で、産業利用やARは含めていません。経済産業省と特許庁の動き(標準化の研究会、仮想空間の意匠制度の見直し)は、本記事では総務省の報告書2025の記述を通じてしか確かめていません。
自治体の例のうち、自治体の公式文書で確かめたものは2つです。
- 横須賀市:2023年10月27日の市の報道発表が、「メタバースを活用した都市魅力の発信や、観光PRを目的として、「メタバースヨコスカ」を本日10月27日(金曜日)にオープンします」と書き、第一弾をVRChatの「ドブ板&三笠ワールド」としています。
- 豊田市:「豊田市メタバース将来ビジョン」(表紙は2024年3月)が、2024年1月にメタバース上で不登校児童生徒の親の会などを開いた実証実験の結果を載せています。総務省の手引きは、同市が2024年12月に「メタバースとよた」を開き、無料で貸し出していると書きます(手引きの記述で、市の文書では確かめていません)。
「メタバースの原則」とは何か。第1.0版と第2.0版で何が変わったのか
「メタバースの原則」は、総務省の「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」が作った文書です。対象は、報告書2025の前文によると「メタバース関連サービス提供者(プラットフォーマー及びワールド提供者)」の取組です。プラットフォーマーは基盤を提供する事業者、ワールド提供者は個々の空間を作って提供する者を指します。補足は、全てのステークホルダーの取組でも参照されることが期待される、と書きます。報告書2025は、この原則の第1.0版を海外の7つのソフトロー(法的拘束力のない規範)と並べて比較しています。項目は「自主・自律的な発展に関する原則」と「信頼性向上に関する原則」の2つの柱です。
第1.0版から第2.0版への改定は、議論の対象をVRメタバースからAR・MRメタバースへ広げたことなどを踏まえたもので、報告書2025の概要は「いわゆるメジャーアップデートに相当する」と書きます。第1.0版の時期は、総務省の報道資料(2025年2月14日付)の「「メタバースの原則(第1.0版)」を令和6年10月に取りまとめた」で確かめました。
2026年1月20日の報道資料は、連携会合が「「メタバースの原則」の更なる改定について検討を行う」と書きます。10月6日の第4回の資料4-2「中間とりまとめに向けた論点整理案」は、論点に「「メタバースの原則」の改定か、新たな規範的文書の策定か」を挙げ、第3回会合での構成員の発言として「今の「メタバースの原則」は、企業内で閉じて利用される産業用途のメタバース基盤に必ずしも妥当しない内容である」を載せ、次の第5回を「日時未定」としています。論点の案で、決まった内容ではありません。
メタバースはVR・AR・デジタルツイン・Web3と何が違うのか
| 用語 | 公的資料の説明 | メタバースとの関係の書き方 |
|---|---|---|
| VR(仮想現実) | 手引き:仮想空間が物理空間から独立している「VRメタバース」 | 2023年の報告書は、「VR 技術を利用した仮想空間のうち、特にアバターによるコミュニケーション等が可能なものを、「メタバース」という用語として捉え」た |
| AR(拡張現実)・MR(複合現実) | 手引き:仮想空間を物理空間に重ね合わせた「AR・MRメタバース」 | 2023年の報告書は、AR・MRの技術を用いたものを「仮想空間に関する要素が相対的に小さい」として区別した。2025年の報告書で対象に含めた |
| デジタルツイン | 2023年の報告書:「物理空間の物体・状況を仮想空間上に「双子」のように再現したもの。」 | メタバースの条件の1つ目に「デジタルツインと同様に物理空間を再現する場合もあれば」と書く |
| 没入型技術(XR) | 報告書2025が載せる欧州委員会の説明では、VR・AR・MRなどの総称。2025年5月14日の公募資料:「没入感のある体験が得られるメタバースにアクセスするために利用されています」 | メタバースにアクセスする手段 |
| Web3 | 2023年の報告書 | 研究会の見解として「Web3 とメタバースの関係は直結するものではなく、関連する部分がありつつ、独立に発展しているものと理解すべきではないか」 |
筆者の整理では、VRとARは主に体験のしかた、デジタルツインは現実を写して使う仕組み、メタバースはその上でユーザ同士が交流する空間です。ただし総務省自身が、デジタルツインと同様に現実を再現するメタバースがあると書くため、きれいには分かれません。デジタルツインの一般的な説明はAI用語集に、ARグラスはスマートグラスとはに、ブロックチェーンはブロックチェーンとはにあります。
メタバースを使う人は何に気をつければよいか
総務省の原則は、サービス提供者への期待を書いた文書で、文は「期待される」という形です。以下は、公的文書が提供者に求めていることを読んで、利用者が確かめられる点を筆者が整理したものです。
- 相手が誰か分からない(なりすまし)。 原則(第2.0版)の解説は、「メタバース関連サービス提供者は、なりすまし等によりユーザに不利益が生じることを防ぐため、必要な措置について検討・導入することが期待される」と書き、取組例に「なりすましと判断をした場合、当該アバターのアカウントを速やかに凍結する」ことを挙げます。筆者の提案として、使う前に、利用規約に、なりすましの扱いと通報の方法があるかを見ておくと動きやすくなります。
- 子ども・未成年が使う。 原則(第2.0版)の解説は、「子どもや未成年のユーザによるサービスの利用に際して、特段の配慮を要する」と書き、取組例に「ペアレンタルコントロールの実装等、保護者が関与できる仕組みを構築すること」を挙げます。報告書2025は、ユーザの40%弱が13歳以下のRobloxでアクティブユーザが増加傾向にあると書きます。報告書2025の概要は、シンポジウムでの発言として「メタバースではアバターの見た目からユーザの属性が判断できず」と載せます。筆者の読みでは、見た目では相手の年齢も分かりません。
- お金がかかる(課金)。 消費者庁の注意はオンラインゲームの課金についてのもので、取得した3ページに「メタバース」の語はありません。そのうちオンラインゲームトラブルのページは、「生年月日等の利用者情報を正しく登録」すること、「無料と有料の境目を十分見極め」ること、課金状況の確認、ペアレンタルコントロールの設定、「プリペイド式のカードを利用する」「必ず保護者に相談する」といったルールを子どもと決めることを挙げます。
- 録画・スクリーンショット・行動履歴。 原則(第2.0版)の解説は、「生体情報や物理空間上でのユーザの位置情報等を含むユーザの様々な行動に関する履歴が大量に記録され、蓄積され得る」と書き、取組例に「他のユーザによってスクリーンショットが行われる場合があることについて、事前にユーザに対し同意を得ること」を挙げます。
- 体調と周りの安全。 総務省の2025年5月14日の公募資料は、「XRデバイスの使用に際しては、いわゆる「VR酔い」等の不快感が発生する可能性も指摘されています」と書きます。原則(第2.0版)の解説は、屋外など危険が生じる場所での利用では、提供者が安全な利用を求めることを期待しています。
- 困ったとき。 原則(第2.0版)の取組例には、「ブロック・ミュート機能等の技術的なユーザ保護機能を実装すること」があります。金銭や契約のトラブルは、消費者庁の消費者ホットラインのページに「困ったときは、一人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。」とあります。
生成AIとメタバースはつながっているのか
総務省の報告書2024は、第4章で「メタバースと生成AIの連携」を取り上げ、「AI によって動作する無人アバター(AI アバター)をメタバース上に配置することで、多様なコミュニケーション方法をもって人手を使わずに顧客との接点を持つことができるとされている」と書きます。意見交換の論点には、「NPC や AI アバターを利用する際の明示の在り方」(NPCはゲームの登場人物)などが出ました。
報告書2025は、上の表のとおり「コミュニケーション」の主体にAI等を含める補足を加え、概要に「高性能化するAIアバターについて、人間が操作するアバターとの区別をどのように行っていくべきか」という論点を載せました。構成員の意見は割れ、ある構成員は区別は必要だと述べ、別の構成員は「AIか人間かを区別することは技術的に不可能」と述べています。本物に見えるものが本物とは限らない、という点は、ディープフェイクとはで整理しています。
2026年10月13日3時41分に開いた総務省のページには、原則の2つの版と、改定中の連携会合が並んでいた
筆者はこのMacで、ヘッドレスのChromium(画面を出さないブラウザ)を使い、公式ページを幅1280×高さ800と幅390×高さ844で撮影しました。ログイン、アカウント作成、入力はしていません。

- 3時41分7秒、「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」のページ。 関連資料に「Principles of the Metaverse (Version 1.0) with Additional Explanation (English version)」と「(Version 2.0)」のリンクがあり、会合の一覧の最後は第17回(令和7年9月9日から11日・メール審議)でした。
- 3時41分11秒、「没入型技術の利活用促進に向けたマルチステークホルダー連携会合」のページ。 第1回(令和8年1月27日)から第4回(令和8年10月6日)が並び、第1回から第3回には「議事概要」のPDFリンクがありましたが、第4回は「開催案内」と「配付資料」だけでした。
- 英語版PDF。 第2.0版の表紙には「(September 2025)」があり、第1.0版の表紙には月の表記が見当たりませんでした。
探し方では失敗もしました。総務省の報道資料の月別一覧を2023年7月から2026年9月まで順に開き、題名に「メタバース」「仮想空間」「XR」「バーチャル」を含むものを拾うと9件で(3時30分から3時31分)、2026年1月の連携会合の発表は入りませんでした。題名に「没入型技術」とあり、これらの語がないためです。連携会合は、令和8年版消費者白書の本文から気づきました。2023年10月の月別一覧は、開くと「ご利用のページが見つかりません」(HTTP 404)で、走査できていません。
メタバースについて、本記事が確かめられていない点
- 経済産業省の文書の定義は確かめていません。 3時42分に経済産業省のページ(コンテンツ産業のアーカイブ)をヘッドレスで開くと、「Human Verification」という題名の確認画面が出たため、押さずに諦めました。7時40分にChrome本体のヘッドレスで開き直すと表示されましたが、一覧に「メタバース」「仮想空間」を含む資料はありませんでした。
- 特定のメタバースのサービスを使っていません。 アカウントを作らない決まりのため、ブロックや通報の機能、利用規約、課金の画面は見ていません。各サービスが第2.0版の原則をどこまで実施しているかも確かめていません。
- メタバースに絞った公的な注意喚起は、確認した範囲では見つかっていません。 7時39分に国民生活センターのサイト内検索で「メタバース」を引くと10件で、ウェブ版「国民生活」のNFTやWeb3などの解説、業務実績等報告書の資料、相談員資格試験の問題でした。注意喚起の発表はありません。取得した消費者庁の資料で「メタバース」の語があったのは、令和8年版の消費者白書と、2023年7月の有識者懇談会の参考資料の委員の発言だけでした。
- 原則の改定後の内容は分かりません。 資料4-2は論点整理の案で、この時点の最新の版は、確認した範囲では第2.0版です。第4回の議事概要は、3時41分の時点で公開されていませんでした。
メタバースの説明に使った公式文書と、取得した時刻
本文で名指しした文書は、すべて記事冒頭の出典(sources)に入れています。取得は2026年10月13日(日本時間)の3時29分から3時39分、画面の撮影は3時41分、国民生活センターと経済産業省のページの確認は7時39分から7時40分です。
この記事でよく聞かれること
- メタバースとは何ですか
- メタバース(metaverse)は、総務省の研究会の報告書(2023年7月18日)が「ユーザ間で「コミュニケーション」が可能な、インターネット等のネットワークを通じてアクセスできる仮想空間」と整理している言葉です。同じ報告書は、メタバースを「現在確立した定義のない」用語とも書いています。アバターと呼ぶ自分の分身で入り、ほかの人と会話したり、イベントに参加したり、買い物をしたりする空間が例に挙がっています(2026年10月13日取得)。
- メタバースの定義は国で決まっていますか
- 法令などで一つに決めた定義は、本記事が確認した範囲では見当たりません。総務省の報告書(2023年7月18日)も、内閣府知的財産戦略推進事務局の論点の整理(2023年5月)も、確立した定義はないと書いています。豊田市のメタバース将来ビジョン(2024年3月)は「誰もが現実世界と同等のコミュニケーションや経済活動を行うことができるオンライン上のバーチャル空間」と、経済活動まで含めた言い方で定義しています。文書ごとに言い方が違います。
- メタバースにVRゴーグルは必要ですか
- 必須とは限りません。総務省の報告書は、メタバースの多くは3Dの仮想空間で、VRデバイスを必須とするものもあるが、スマートフォンなど一般のデバイスから使えるものもあると書きます。同報告書が引く2022年12月の調査では、利用経験者の主なアクセス手段はスマートフォン・タブレットが6割、VRデバイスが2割でした。より新しい同種の数字は、本記事では確かめていません。
- メタバースとVR・AR・デジタルツインは何が違いますか
- 総務省の報告書では、VRはメタバースを作る技術のひとつ、ARやMRは現実の空間に情報を重ねる技術、デジタルツインは物理空間の物体や状況を仮想空間に双子のように再現したものと説明されます。ただしデジタルツインと同様に物理空間を再現するメタバースもあり、2025年の報告書は議論の対象をAR・MRのメタバースにも広げました。公的資料の言い方を並べた表を本文に載せています。
- 総務省の「メタバースの原則」とは何ですか
- 総務省の「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」が作った、メタバース関連サービス提供者(プラットフォーマーとワールド提供者)への期待をまとめた文書です。第1.0版は2024年10月(報告書2024の公表は10月31日)、第2.0版は2025年9月(報告書2025の公表は9月17日)に出ました。法律ではなく、文中は「期待される」という書き方です。2026年1月から連携会合が改定を検討しています。
- メタバースを使うときの注意点は何ですか
- 総務省のメタバースの原則(第2.0版)は、なりすましの防止、子どもや未成年への配慮、行動履歴や撮影データの扱い、ブロック・ミュートや通報窓口などを、サービス提供者の取組として挙げます。利用者向けには、消費者庁がオンラインゲームの課金について、利用者情報を正しく登録し、課金状況を確認し、ペアレンタルコントロールを使うよう書いています。困ったときは消費者ホットライン188です。
- メタバースで課金トラブルは起きますか
- 消費者庁は、オンラインゲームの課金トラブルについてのページで、子どもが知らない間に高額課金した例を挙げています。ただし本記事が2026年10月13日に取得した消費者庁の3ページに「メタバース」の語はなく、国民生活センターのサイト内検索でも注意喚起の発表は出てきませんでした。メタバースに限った課金の注意喚起は、本記事が確認した範囲では見つかっていません。総務省の報告書はメタバースの例にゲームも挙げているため、課金の確認はゲームと同じ点が参考になると筆者は考えます。
- 生成AIとメタバースは関係がありますか
- 総務省の報告書2024は、第4章で「メタバースと生成AIの連携」を取り上げ、生成AIで動く無人の対話アバターや、NPC(ゲームの人物)の自動生成の事例を紹介しています。報告書2025は、メタバースの定義の補足にAIなどが相手になりうることを加え、AIアバターと人間が操作するアバターの区別を論点に挙げました。区別は技術的に不可能という構成員の意見も載っています。
出典・参照資料
- 一次資料総務省:Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会(会合の一覧と報道発表。2026年10月13日3時29分に取得) ↗
- 一次資料総務省 報道資料(令和5年7月18日):「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」報告書及び意見募集の結果の公表(2026年10月13日3時30分に取得) ↗
- 一次資料総務省:Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会 報告書(2023年7月18日。別紙2。2026年10月13日3時30分に取得) ↗
- 一次資料総務省:安心・安全なメタバースの実現に関する研究会(会合の一覧・報道発表・Principles of the Metaverse の英語版。2026年10月13日3時32分に取得、3時41分に画面を撮影) ↗
- 一次資料総務省 報道資料(令和6年10月31日):「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」報告書2024及び意見募集の結果の公表(2026年10月13日3時31分に取得) ↗
- 一次資料総務省:「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」報告書2024(メタバースの原則(第1.0版)を含む。2026年10月13日3時32分に取得) ↗
- 一次資料総務省 報道資料(令和7年9月17日):「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」報告書2025及び意見募集の結果の公表(2026年10月13日3時31分に取得、3時41分に画面を撮影) ↗
- 一次資料総務省:「安心・安全なメタバースの実現に関する研究会」報告書2025(メタバースの原則(第2.0版)を含む。2026年10月13日3時32分に取得) ↗
- 一次資料総務省:報告書2025 概要(別紙2。2026年10月13日3時32分に取得) ↗
- 一次資料総務省:Principles of the Metaverse (Version 2.0) with Additional Explanation(英語版。表紙に September 2025。2026年10月13日3時32分に取得) ↗
- 一次資料総務省:Principles of the Metaverse (Version 1.0) with Additional Explanation(英語版。2026年10月13日3時32分に取得) ↗
- 一次資料総務省 報道資料(令和7年9月17日):「社会課題の解決に向けたメタバース導入の手引き」の公表(2026年10月13日3時31分に取得) ↗
- 一次資料総務省:社会課題の解決に向けたメタバース導入の手引き 第1.0版(2025年9月。2026年10月13日3時32分に取得) ↗
- 一次資料総務省 報道資料(令和7年2月14日):シンポジウム「安心・安全なメタバースの利活用促進を考える」の開催(2026年10月13日3時31分に取得) ↗
- 一次資料総務省 報道資料(令和7年5月14日):令和7年度 XRデバイスを安全で快適に利用できる環境整備に資する技術の実証事業に係る提案の公募(2026年10月13日3時31分に取得) ↗
- 一次資料総務省:没入型技術の利活用促進に向けたマルチステークホルダー連携会合(会合の一覧。2026年10月13日3時36分に取得、3時41分に画面を撮影) ↗
- 一次資料総務省 報道資料(令和8年1月20日):「没入型技術の利活用促進に向けたマルチステークホルダー連携会合」の開催(2026年10月13日3時36分に取得) ↗
- 一次資料総務省:没入型技術の利活用促進に向けたマルチステークホルダー連携会合(第4回)開催案内(令和8年10月6日。2026年10月13日3時36分に取得) ↗
- 一次資料総務省:連携会合(第4回)資料4-2「中間とりまとめに向けた論点整理案」(2026年10月13日3時37分に取得) ↗
- 一次資料総務省:令和7年版 情報通信白書「メタバースの安心・安全な利活用の促進」(2026年10月13日3時34分に取得) ↗
- 一次資料内閣府知的財産戦略推進事務局:メタバース上のコンテンツ等をめぐる新たな法的課題等に関する論点の整理(2023年5月。ページと本文PDFを2026年10月13日3時33分に取得、3時41分にページを撮影) ↗
- 一次資料内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局:SIP第3期「バーチャルエコノミー拡大に向けた基盤技術・ルールの整備」社会実装に向けた戦略及び研究開発計画(令和8年6月4日。2026年10月13日3時39分に取得) ↗
- 一次資料横須賀市 報道発表資料:メタバースヨコスカ グランドオープン&3Dアイテム配布開始!(2023年10月27日。2026年10月13日3時35分に取得) ↗
- 一次資料豊田市:豊田市メタバース将来ビジョン(表紙に2024年3月。2026年10月13日3時35分に取得) ↗
- 一次資料消費者庁:オンラインゲームの課金トラブルにご注意ください!(2026年10月13日3時38分に取得、3時41分に画面を撮影) ↗
- 一次資料消費者庁:オンラインゲームトラブル(2026年10月13日3時38分に取得) ↗
- 一次資料消費者庁:消費者ホットライン(2026年10月13日3時38分に取得) ↗
- 一次資料消費者庁:消費者法の現状を検証し将来の在り方を考える有識者懇談会 参考資料(令和5年7月。委員の発言の要約。2026年10月13日3時38分に取得) ↗
- 一次資料消費者庁:令和8年版 消費者白書 本文(2026年10月13日3時36分に取得) ↗
- 一次資料国民生活センター:サイト内検索「メタバース」の結果(10件。2026年10月13日7時39分に取得) ↗
- 一次資料経済産業省:過去のアーカイブ(コンテンツ産業)(2026年10月13日3時42分は確認画面で開けず、7時40分に表示を確認) ↗
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