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NFT(エヌエフティー)とはNon-Fungible Token(非代替性トークン)の略で、デジタル庁の研究会報告書は「分散台帳上で一意に識別可能な電磁的記録」と書く。買っても紐づく作品の権利が自動で付くとは限らず、法律上の位置づけ・2026年7月公布の改正法・相談窓口まで原文で【2026年10月版】

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日刊AIニュース10月20日(火)号:前日のAIのニュース12本を短くまとめました(約8分)›

NFT(エヌエフティー)とは、Non-Fungible Token(非代替性トークン)の略で、デジタル庁のWeb3.0研究会の報告書(2022年12月27日)は「分散台帳上で一意に識別可能な電磁的記録」と書いています。買っても紐づく画像などの権利が自動で付くとは限らないと、消費者庁の連絡会で示された資料と、国民生活センターの機関誌に載った弁護士の寄稿は書きます。法律面では、金融審議会の報告(2025年12月10日)が「資金決済法上の暗号資産に該当しないトークン」(いわゆるNFT)と書き、暗号資産の規制を金融商品取引法へ移す改正法が2026年7月23日に公布されました(金融庁が掲載する法律案の資料6点を文字検索すると「NFT」は0件)。筆者は公式ページを2026年10月13日に開いて原文で確かめました。

NFT(エヌエフティー)とは──Non-Fungible Token(非代替性トークン)の略で、デジタル庁の研究会報告書は「分散台帳上で一意に識別可能な電磁的記録」と書く。買っても紐づく作品の権利が自動で付くとは限らず、法律上の位置づけ・2026年7月公布の改正法・相談窓口まで原文で【2026年10月版】
目次

2026年10月13日・日本時間時点の情報です。 NFT(エヌエフティー)とは、Non-Fungible Token(非代替性トークン)の略で、デジタル庁のWeb3.0研究会の報告書が「分散台帳上で一意に識別可能な電磁的記録」と書く、1つずつ区別して扱えるデジタルの記録です。

次に知りたいのは、買うと何が手に入るのか、法律では何として扱われるのか、トラブルにどう備えるのか、の3つだと思います。この記事は、デジタル庁・経済産業省・金融庁・消費者庁・国民生活センター・国税庁などの資料を2026年10月13日に取得して原文で確かめ、筆者が公式ページを開いた時刻と、そこで確かめた表示を書きます。NFTの購入は勧めません。特定のNFT売買サービス(マーケットプレイス)や作品も取り上げません。

3行まとめ

  1. NFTは「非代替性トークン」。デジタル庁のWeb3.0研究会報告書(2022年12月27日)は「分散台帳上で一意に識別可能な電磁的記録」と書き、NFT自体が法律上の何かに当たるかを一律に規定することは「困難」とも書く。
  2. 買っても、紐づく画像などの権利が自動で付くとは限らない。消費者庁の連絡会(2022年6月23日)で三菱UFJリサーチ&コンサルティングが説明した資料は「NFTを保有することによって認められる権利はNFTにより異なる」と書く。
  3. 暗号資産の規制を資金決済法から金融商品取引法へ移す改正法が2026年7月15日に成立、7月23日に公布(令和8年法律第64号)。暗号資産の部分の施行は公布から1年以内に政令で定める日。金融庁が掲載する法律案の資料6点を文字検索すると「NFT」は0件。NFT関連の相談件数は、消費者庁の2022年6月の公表(同年6月15日までの登録分)で2021年度4件・2022年度4件。相談は188、金融サービス利用者相談室0570-016811。

「NTF」と打って検索した人へ。この記事で説明するのは、Non-Fungible Token の頭文字をN・F・Tの順に並べた「NFT」です。

NFTとは何か。デジタル庁・経済産業省・国民生活センター・金融庁の言い方を並べる

NFTには法律で決まった定義がない、と公的な資料は書いています。国民生活センターの機関誌に載った弁護士・長瀨威志氏の寄稿(2023年10月号)は「現状、わが国の法令において NFT は特に定義されておらず」と書き、デジタル庁の報告書も「NFT について画一的な定義は存在しない」と書きます。そのため、資料ごとに言い方が違います。デジタル庁の報告書(2022年12月27日公表)の文は次のとおりです。

「そもそも NFT は、分散台帳上で一意に識別可能な電磁的記録で、その法的性質は表章する対象の権利の性質や取引の実態によって規定されるべきであることから、NFT 自体が法律上の何かに当たるかどうかを一律に規定することは困難である。」

「表章する」は、権利や価値をそのトークンが表す、という意味です(筆者の言い換え)。

資料 日付 NFTの書き方
経済産業省 産業構造審議会 部会の資料(総務省の令和5年版情報通信白書が引く) 2022年2月 「偽造・改ざん不能のデジタルデータ」であり、「デジタルデータに唯一性を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能をもつ」
デジタル庁 Web3.0研究会報告書の参考資料 2022年12月27日 「ブロックチェーン上でトークンに識別子を付与して唯一性を持たせた偽造・改ざん困難なデジタルデータ」
国民生活センター「国民生活」2023年10月号の寄稿(長瀨威志弁護士) 2023年10月 「ブロックチェーン上で発行される、固有の値や属性を持たせた、代替性(fungibility)のないデジタルトークン(証票)」
金融審議会 暗号資産制度ワーキング・グループ報告 2025年12月10日 「資金決済法上の暗号資産に該当しないトークン(いわゆる NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン))」

言葉の説明です。トークンは、国民生活センターの機関誌の別の記事(2023年9月号・嶋是一氏)が「価値の情報として交換する電子データ」と書く言葉です。分散台帳は、取引の記録を多数のコンピューターで分けて持つ記録簿で、仕組みはブロックチェーンとはに書きました。NFTは、デジタル庁の報告書が暗号資産やメタバース(仮想空間)などと並べて「Web3.0 と関連して論じられるサービス・ツール」とする1つで、Web3.0(ウェブスリー)そのものは「ブロックチェーンなどの技術を用いて非中央集権的に個と個をつないでいくところに理想の姿を求める考え方がある」と書かれています。生成AIの「トークン」とは別の言葉で、違いはトークンとはにあります。

「非代替性」とは何が代替できないのか。トークンは1つずつ区別できるが、複製を防ぐ技術ではない

「代替性」は fungibility の訳です。金融庁が2023年3月24日に公表した、意見募集(パブリックコメント)への回答は、NFTの指すところが必ずしも明確ではなく一概に答えるのは困難としたうえで、次のように書きます。

「暗号資産は同じ種類(資金決済法第63条の11の2第1項)のものについて、基本的には同程度の価格で取引されると考えられます」

同じ回答は続けて、各トークンの性質や機能が異なり同じ種類のものとはいえない場合を述べます。筆者の整理では、同じ種類のものは入れ替えても同じ扱い(代替できる)で、個別性のあるトークンはそうではない、という区別です。

ただし、トークンが1つずつ区別できることと、作品が世界に1つだけであることは別です。長瀨氏の寄稿は、NFTを使ってもデジタルコンテンツそのものは「代替不可能なデータとなるわけではない」と書きます。ブロックチェーン上に記録されるのはトークンIDやオーナーアドレスなどにとどまり(オンチェーン)、コンテンツのデータや保存先のURLなどはブロックチェーンの外側(オフチェーン)に置くのが一般的、という説明です。寄稿はNFTをこう言い換えます。

「NFT はデジタルコンテンツの複製防止の技術なのではなく、データとその保有者を紐づけるデジタルな「証明書」をブロックチェーン上に記録する技術」

保存先が止まると見られなくなる危険は、ブロックチェーンの記事のNFTの項に書いています。

NFTは何に使われているか。公的資料が挙げる例は、ゲーム・アート・チケット・証明書など

消費者庁の第45回インターネット消費者取引連絡会(2022年6月23日)で、三菱UFJリサーチ&コンサルティングが説明した資料「NFTの動向整理」(消費者庁のサイトに掲載)は、こう書きます。2025年12月10日の金融審議会報告の脚注31にも、ほぼ同じ文があります。

「NFTは主にゲームやアート等のデジタルコンテンツで利用されているが、その他、チケットやドメインネーム等、新しい分野にも利用が広がっている。」

長瀨氏の寄稿(2023年10月号)は、NFTに表章するコンテンツとして、ゲームのアイテム、デジタルアート、仮想空間内の仮想不動産、現物資産(の引渡請求権)、ホテル宿泊券、デジタル住民権やふるさと納税返礼品などを表にしています。挙げたのは各資料が書く利用例で、資料は2022〜2025年のものです。

NFTを買うと何が手に入るのか。「デジタル所有権」という言い方と、権利の中身を決める規約

国民生活センターの機関誌2023年10月号の特集2(弁護士・増田雅史氏)は、こう書きます。

「つまり、「NFT であること」自体の法的な意味はないのです。」

同じ寄稿は、NFTは「何らかの利用権の「いれもの」や、何らかの地位を主張するための「しるし」として機能しますが、NFT であることからこうした利用権や地位が当然に発生するわけではない」と書き、アート分野でよくあった「デジタル所有権」という理解を誤解として挙げます。

「デジタルデータなど形のないもの(無体物)には、所有権が発生することはないというのが支配的な見解」

NFTを「デジタル所有権」と評することは「不適当だと言わざるを得ません」とも書きます。ただし、同じ機関誌の1か月前の2023年9月号の用語解説「気になるこの用語」第59回 Web3(NPO法人日本Androidの会理事長・嶋是一氏の署名記事)は、こう書いていました。

「この NFT は、デジタルデータ(画像や映像などの作品等)の所有権をブロックチェーンの技術を用いて証明するしくみです。」

どちらも執筆者の署名が入った文章で、「所有権」の言い方は執筆者によって分かれます。複製を禁じるものではない点は、2人とも同じです(嶋氏は「デジタルデータの複製を禁止させるものではなく」と書く)。何が手に入るかについて、先の三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料は次のように書きます。

「NFTを購入しても、必ずしもNFTに紐付いたコンテンツ等を保有することにはならないことを理解する。」 「NFTを保有することによって認められる権利はNFTにより異なる。」

同じ資料は、権利の内容が個々のNFTの説明や利用規約に書かれていることがある、とも書きます。デジタル庁の報告書は、「権利関係は当該プラットフォームの規約によるとされているものの、現状、NFT が表章している権利が規約上必ずしも明確化されておらず、取扱いが曖昧になっているとの指摘があった」と書きます。

NFTは法律上、何として扱われるか。暗号資産との境目と、2026年7月に公布された改正法

本記事が取得した資料の範囲では、NFTは暗号資産に当たる、あるいは当たらない、と一律に決めた条文や公的文書は見つかりませんでした。資料は、使われ方に応じて個別に判断すると書いています。

名前でなく使われ方で、個別に判断される

2023年の寄稿(長瀨氏)は、NFTは暗号資産と異なり「通常は金融規制の対象とはならない」と書きます。金融庁が暗号資産交換業者を審査・監督するときの考え方をまとめた事務ガイドライン(第三分冊16。PDFの作成日時の情報は2026年9月29日)は、暗号資産の該当性について、こう書きます。

「暗号資産の該当性等については、その利用形態等に応じ、最終的には個別具体的に判断することに留意する。」

金融庁の2023年3月24日の報道発表は、このガイドラインの改正概要に「ブロックチェーン上で発行されるアイテムやコンテンツ等の各種トークンの暗号資産該当性に関する解釈の明確化」を挙げます。パブリックコメントへの回答で、決済手段として使わない旨を規約で定めたNFTについての質問に、金融庁は、一概に答えるのは困難としたうえで次のように答えています。

「不特定の者に対する代価の弁済として使用される実態がある場合、当該トークンは、基本的に「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる」ものとして暗号資産に該当するものと考えられます。」

現在のガイドラインのPDFを「NFT」で文字検索すると0件でした。取得した金融庁の文書で「NFT」の語が出てくるのは、このパブリックコメントへの回答と、次の金融審議会の報告です。

2025年12月の金融審議会の報告と、2026年7月の改正法

金融審議会の暗号資産制度ワーキング・グループ報告(2025年12月10日)は、NFTに触れながらこう書きます。

「資金決済法上の暗号資産に該当しないトークン(いわゆる NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン))は、利用の実態面に着目すると、何らかの財・サービスが提供されるものが多く、また、そうした NFT の性質は様々であるため、一律の金融法制の対象とすることには慎重な検討を要する」

報告は、金融商品取引法(金商法)で規制する暗号資産の範囲を「現行法上の暗号資産とすることが適当である」と書き、暗号資産に係る規制は資金決済法から削除することが適当だと書きます。この方向の法律の経過は、衆議院・参議院の議案ページ、金融庁のページ、官報では次のとおりでした。

日付 出来事
2026年4月10日 内閣が「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」を提出
2026年6月11日 衆議院が可決
2026年7月15日 参議院が可決し成立
2026年7月23日 公布(令和8年法律第64号。同日の官報号外第163号に掲載)

金融庁の法案の概要は、暗号資産取引に係る規制を資金決済法から金商法に移管し、有価証券とは別の金融商品と位置づけると書きます。条文では金商法の側に「暗号資産」の定義が置かれます(第2条第49項)。施行について、参議院の議案要旨は、暗号資産に関する部分などを「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行すると書きます。金融庁の説明資料(2026年4月)の「各改正事項の施行期日」の図も、暗号資産に係る規制の見直しを「1年以内」の列に置いています。施行の日付そのものは、本記事が取得した資料には書かれていませんでした。

NFTを名指しした条文は、取得した資料には出てきませんでした。金融庁が掲載する法律案の資料6点(法律・理由、概要、説明資料、要綱、新旧対照条文、参照条文)から文字を取り出して検索すると、「NFT」「NFT」「非代替性」は0件です。これは文字を取り出せた範囲の結果で、合わせて1,788ページのうち、文字をほとんど取り出せなかった3ページは見ていません。NFTがこの定義に当たるかを改正法が別に決めたことは、取得した資料からは読み取れません。

税金

国税庁のタックスアンサー No.1525-2(令和8年4月1日現在法令等)は、こう書きます。

「いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については、所得税の課税対象となります。」

交換できないNFTを用いた取引は課税対象にならないとの注記もあり、所得の区分は取引の内容で変わります。

NFTのトラブルと詐欺。公的資料が挙げる注意点と、NFTに絞った相談件数

消費者庁が公表した、NFT関連の相談件数

消費者庁は2022年6月23日の第45回インターネット消費者取引連絡会に、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)の登録情報を基にした資料を出しました。「NFT」などの文字列で検索し、消費者庁がNFTに関連した相談を抜き出した件数は、2017〜2020年度が0件、2021年度が4件、2022年度が4件(2022年6月15日までの登録分)です。資料の注は、消費生活センター等からの経由相談を含まないこと、相談者の申し出に基づき事実関係が必ずしも確認されたものではないことを挙げます。事例には、NFTゲームのキャラクターのオーナーになると儲かると言われて約100万円を払ったが返金されない例や、有名人のNFT付きデジタルアートを買おうと暗号資産を送った先が偽サイトだった例があります。

その後のNFT単独の件数は、本記事が確認した範囲では見つかりませんでした。国民生活センターのサイト内検索で「NFT」を引くと10件(8時7分)で、機関誌の2023年9月号・10月号・2025年1月号とその一覧、業務実績等報告書の別添資料でした。消費者庁の消費者白書(令和5年版〜令和8年版の本文PDF)も文字検索しましたが、「NFT」は令和5年版で連絡会のテーマとして1回出てくるだけで、件数はありませんでした(8時26分)。

買う・受け取る前に、資料が確かめるよう挙げている点

消費者庁の連絡会で示された三菱UFJリサーチ&コンサルティングの資料と、国民生活センターの機関誌に載った増田氏の寄稿が挙げる項目を並べたもので、筆者の提案ではありません。

  1. 保有すると何ができるか(保有者の権利)。
  2. 権利者が発行した本物か。同資料は「第三者が著作権者に無断でコンテンツ等をNFT化するリスクがある」と書く。
  3. すでに発行されているか、購入と移転は同時か(増田氏は、発行済みと思ったが実際は未発行だった例を挙げる)。
  4. 取引相手と価格。同資料は、本人確認を要しないサービスもあり「取引相手の特定は難しい」と書き、自作自演で価格や人気が操作される可能性があるため取引履歴の確認を挙げる。
  5. 投資目的の場合は、価格が下がるリスクと、買い手がすぐ現れず売買できないリスクがあること。
  6. ID・パスワード・秘密鍵の管理、偽サイトを使ったフィッシング詐欺、覚えのないNFTが送りつけられ不正プログラムが仕組まれていることがあること。

「NFT」の新しさを口実にした勧誘

国民生活センターの機関誌2025年1月号(弁護士・五反章裕氏)は、投資トラブルの中でNFTにこう触れます。

「新たな技術は大きな利益を生み出すとして喧伝されることが多く、詐欺被害の名目にされる可能性が十分にあります。」

同じ寄稿は「新しい技術の登場には十分に注意を払い続ける必要があります」と続けます。NFTに絞った数字ではありませんが、国民生活センターの「暗号資産(仮想通貨)」のページ(2026年7月31日更新)は、PIO-NETの暗号資産の相談件数を、2023年度8,498件、2024年度7,261件、2025年度8,132件と載せます(「仮想通貨」などの呼び方を含む暗号資産に関する相談の集計。2026年5月31日現在・消費生活センター等からの経由相談を含まない)。

困ったときの相談窓口。消費者ホットライン188、金融サービス利用者相談室、警察相談専用電話

相談先 連絡先 時間
消費者ホットライン(不審な勧誘やトラブル) 188(局番なし)。最寄りの消費生活相談窓口を案内する 窓口により異なる
金融庁 金融サービス利用者相談室(暗号資産を含む金融サービス) 0570-016811(IP電話からは03-5251-6811) 平日10時00分から17時00分
警察相談専用電話(業者に振り込んだお金が使えなくなるなど被害に遭ったとき) #9110 原則、平日の8時30分から17時15分まで(都道府県警察本部で異なる)

消費者ホットラインの188は、消費者庁のページ(8時3分に取得)の案内で、「局番なし」は政府広報オンラインと消費者庁の別のページの表記です。金融庁の番号と時間は、8時4分に取得した金融庁のページの表記です。#9110の時間は、政府広報オンライン(2025年7月25日)と、金融庁・消費者庁・警察庁の注意喚起(2021年4月7日最終更新)の表記で、警察庁のページでは確かめていません。

公式ページを8時4分に開いて、確かめた日付と数字

筆者は2026年10月13日8時4分31秒から50秒に、6つの公式ページを画面を出さないブラウザ(ヘッドレス)で開き、表示を確かめました。ログインや入力はしていません。

  • デジタル庁「Web3.0研究会」: 新着情報に「2022年12月27日 Web3.0研究会報告書を公表しました。」、ページは「最終更新日:2023年5月8日」の表示でした。
  • 消費者庁 第45回インターネット消費者取引連絡会: 開催日「2022年6月23日」、議題「NFT」でした。
  • 国民生活センター「暗号資産(仮想通貨)」: 「[2026年7月31日:更新]」で、相談件数は2023年度8,498件、2024年度7,261件、2025年度8,132件でした。
  • 衆議院の議案ページ: 公布年月日が「令和 8年 7月23日」、法律番号が「64」でした。
  • 国税庁 No.1525-2は「[令和8年4月1日現在法令等]」、金融庁「国会提出法案等」は「(令和8年4月10日提出、令和8年7月15日成立)」と表示されました。

PDFの資料は pdftotext で文字にし、引用した文を原文と照らしました。冒頭の定義の文は、デジタル庁の報告書PDF(76ページ)の「NFT の法的位置付けの整理」の項にあります。

NFTについて、この記事で確かめられていない5点

  • 2022年6月以降のNFT単独の相談件数。 消費者庁の件数は2022年6月15日までの登録分です。国民生活センターのサイト内検索の結果と消費者白書(令和5年版〜令和8年版)のうち、筆者が読んだ範囲に、NFT単独の件数を載せたものはありませんでした。
  • 現在の利用状況や詐欺の手口。 公的資料の多くは2022年から2023年のものです。
  • 個別のNFTが暗号資産などに当たるか。 金融庁は個別具体的に判断すると書いており、この記事はその資料の範囲を引いただけです。
  • 改正法の施行日と、改正後の事務ガイドライン。 暗号資産の部分の施行日を定める政令は、2026年7月23日付から10月9日付までの官報の目次には見当たりませんでした(それ以降は見ていません)。海外(米国・欧州)の扱いも、デジタル庁の報告書が触れる範囲で、一次資料は取得していません。
  • マーケットプレイスやウォレットの実際の画面・規約・手数料。 アカウントを作らず、ログインもしていません。

NFTの説明に使った原文と、取得した時刻

取得は2026年10月13日7時54分から8時30分(日本時間)で、原文とスクリプトと実行結果は筆者の作業フォルダに保存しています。

この記事でよく聞かれること

NFTとは何ですか
NFT(エヌエフティー)はNon-Fungible Token(非代替性トークン)の略です。デジタル庁のWeb3.0研究会の報告書(2022年12月27日)は「分散台帳上で一意に識別可能な電磁的記録」と書き、同じ報告書はNFT自体が法律上の何かに当たるかを一律に規定することは困難とも書いています。経済産業省の2022年2月の資料は「偽造・改ざん不能のデジタルデータ」と書きます。
NFTの「非代替性」とはどういう意味ですか
入れ替えがきかない、つまり1つずつ区別して扱われるという意味です。国民生活センターの機関誌(2023年10月号)に載った長瀨威志弁護士の寄稿は、NFTを「固有の値や属性を持たせた、代替性(fungibility)のないデジタルトークン(証票)」と書きます。ただし同じ寄稿は、NFTを使ったからといってデジタルコンテンツそのものが代替不可能なデータになるわけではないとも書いています。
NTFとNFTは同じものですか
NTFは、NFTの文字の順番が入れ替わった形です。この記事が説明するのはNFT(Non-Fungible Tokenの頭文字をN・F・Tの順に並べたもの)です。本記事が取得した公的機関の資料には、NTFという表記を使ったものはありませんでした。
NFTを買うと、画像や作品の著作権や所有権が手に入りますか
自動では手に入りません。消費者庁の連絡会(2022年6月23日)で三菱UFJリサーチ&コンサルティングが説明した資料は「NFTを購入しても、必ずしもNFTに紐付いたコンテンツ等を保有することにはならない」と書き、国民生活センターの機関誌(2023年10月号)に載った増田雅史弁護士の寄稿は「NFT であること」自体の法的な意味はないと書きます。どんな権利が付くかは、発行者の説明や規約で確認する必要があります。
NFTは暗号資産と同じですか。法律ではどう扱われますか
同じとも違うとも一律には言えません。金融庁は2023年3月24日のパブリックコメントへの回答で、NFTの指すところが必ずしも明確ではなく一概に答えるのは困難としたうえで、規約で決済手段としての使用を禁じていても、不特定の者に対する代価の弁済として使用される実態があれば基本的に暗号資産に該当すると考えられると書きます。事務ガイドラインも暗号資産の該当性は最終的には個別具体的に判断すると書きます。
NFTを使った取引に税金はかかりますか
国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)は、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるNFTを用いた取引は所得税の課税対象になり、交換できないNFTを用いた取引は課税対象にならないと書きます。どの所得に区分されるかは取引の内容で変わり、同じページは国税の相談先として「税についての相談窓口」を案内しています。
NFTを買う前に何を確認すればよいですか
消費者庁の連絡会で示された資料と、国民生活センターの機関誌に載った増田雅史弁護士の寄稿が挙げる点は、保有すると何ができるか、権利者が発行した本物か、すでに発行されているか、取引相手や価格に不自然な点がないか、ID・パスワード・秘密鍵の管理と偽サイトへの注意です。これらは各資料が挙げる確認項目で、購入を勧めるものではありません。
NFTのトラブルや詐欺に遭ったらどこに相談しますか
消費者ホットライン188(局番なし)で最寄りの消費生活相談窓口につながります。暗号資産を含む金融サービスは、金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811、IP電話からは03-5251-6811、平日10時から17時)です。政府広報オンラインは、業者に振り込んだお金が使えなくなるなど被害に遭ったときは、警察相談専用電話の#9110に相談するよう案内しています。
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活用(発表 4月23日)
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