AI著作権の現在地 ― 米最高裁「AI単独の著作権なし」確定、NYT対OpenAI訴訟は発見段階へ
2026年3月、米最高裁がThaler v. Perlmutter上告を理由を示さず棄却し、「AI単独では著作者になれない」とするD.C.巡回区の判断がこの事件について確定した。一方NYT対OpenAI訴訟ではChatGPTログ2,000万件の開示が命じられ、AI学習と著作権の本丸の審理が近づいている。

目次
3行まとめ
- 2026年3月2日、米最高裁がThaler v. Perlmutter上告を理由を示さず棄却し、「AI単独では著作者になれない」とするD.C.巡回区の判断がこの事件について確定した(最高裁が理由を審査して支持したわけではない)
- NYT対OpenAI訴訟ではChatGPTログ2,000万件の開示が命じられ、ディスカバリー(証拠開示)段階に入った
- AI学習が著作権侵害かどうかの本丸はまだ裁判所の判断が出ておらず、フェアユースの議論はこれから
米最高裁・NYT訴訟・Musk訴訟で起きたこと
Thaler v. Perlmutter ── AI単独の著作権は認められない
Baker Donelsonの分析によると、2026年3月2日、米最高裁はThaler v. Perlmutter事件の上告審理を棄却(certiorari denied)した。Stephen Thaler博士がAIシステム「Creativity Machine」を唯一の著作者として著作権登録を求めた事案で、人間の編集や創作的関与は主張されていなかった(初出時は「DABUS」と記載していたが誤りだった。DABUSはThalerが関わった別件の特許事件〔Thaler v. Vidal〕でのAI名で、本件の一次資料であるD.C.巡回区判決文では"Creativity Machine"と13回記載され、"DABUS"は0回。Baker Donelsonの記事自体も"Creativity Machine"と記載しており、初出時の記述は出典にも一次資料にも無い名称を使っていた)。
これにより、「人間の創作的関与がないAI生成物には著作権を認めない」とする下級審の判断が確定した。
NYT対OpenAI訴訟 ── 2,000万件のログ開示命令
National Law Reviewの報道によると、2023年12月27日にNew York TimesがOpenAIを提訴した著作権侵害訴訟は、ニューヨーク南部地区連邦地裁(SDNY)で16件の著作権訴訟とともにMDL(多地区訴訟)として統合審理されている。
Sidney Stein判事は一部の請求を棄却したものの、訴訟の大部分は継続を認めた。2026年1月5日、裁判所はOpenAIに対しChatGPTの会話ログ2,000万件の提出を命じた。争点の核心は、モデルが著作権で保護されたコンテンツを記憶し再現する「リガージテーション(逆流)」の実態だ。
2026年6月時点で公判期日は未定であり、まだディスカバリー段階にある。
関連動向:Musk対OpenAI訴訟
Axis Intelligenceのまとめによると、2026年5月18日にはElon MuskがOpenAIを訴えた別件で、陪審が全会一致でMuskの請求は出訴期限を超過していると認定した。
Thaler判決の根拠は、著作権法の7つの条文だった
初出時は法律事務所の解説に依拠していたため、確定した下級審の判決文そのものを確認した(以下2026年8月14日確認)。
確定したのは Thaler v. Perlmutter, 130 F.4th 1039(D.C.巡回区控訴裁判所、2025年3月18日判決、事件番号23-5233)。Millett判事が法廷意見を執筆し、Millett・Wilkins両巡回区判事とRogers上級巡回区判事の合議体で審理された。
判決は冒頭で争点をこう設定する。
Can a non-human machine be an author under the Copyright Act of 1976? (1976年著作権法の下で、人間でない機械は著作者たりうるか)
著作権法は「author(著作者)」を定義していない。そこで判決は、著作者を人間として前提しなければ意味をなさない条文を積み上げるという方法をとった。挙げられた根拠は7点である。
| # | 条文 | 判決の理由づけ |
|---|---|---|
| 1 | 17 U.S.C. §201(a) | 著作権は創作と同時に著作者に帰属する。財産を保有できない主体は著作者になれない |
| 2 | §302(a),(c)〜(e) | 保護期間は「著作者の生存期間+70年」。機械に「生涯」はなく、稼働期間は人間の一生と同じ尺度で測られない |
| 3 | §203(a)(2) | 終了権は著作者の「配偶者」「子・孫」が承継する。機械に遺族はいない |
| 4 | §204(a) | 権利移転には所有者が署名した譲渡証書が要る。機械は署名できず、署名する法的能力もない |
| 5 | §104(a) | 未公表著作物は著作者の「国籍・住所」を問わず保護される。機械に住所も国籍もない |
| 6 | §101(共同著作物の定義) | 共同著作物は著作者の「意図」を要件とする。機械は意図を持たない |
| 7 | §101・§117ほか | 著作権法が「機械」に言及する箇所は一貫して機械を道具として扱い、所有者・保守(maintenance/service/repair)の対象としている |
ただし判決は、この7点それぞれが著作者性の必要条件だとは言っていない。
To be clear, we do not hold that any one of those statutory provisions states a necessary condition for someone to be the author of a copyrightable work. (明確にしておくと、これらの条文のいずれか一つが著作者であるための必要条件を定めていると判示するものではない)
そのうえで判決は、「AIを使って人間が作った作品」を明示的に切り分けている。
First, the human authorship requirement does not prohibit copyrighting work that was made by or with the assistance of artificial intelligence. The rule requires only that the author of that work be a human being—the person who created, operated, or used artificial intelligence—and not the machine itself. (第一に、人間著作者要件は、AIによって、またはAIの助けを借りて作られた作品に著作権を認めることを禁じるものではない。同要件が求めるのは、その作品の著作者が人間であること──AIを作り、動かし、使った人間であること──だけであり、機械そのものではないという点にとどまる)
最高裁の棄却は1行で、理由は書かれていない
最高裁の判断そのものは、Order List: 607 U.S.、2026年3月2日(月) の「CERTIORARI DENIED」欄に、
25-449 THALER, STEPHEN V. PERLMUTTER, SHIRA, ET AL.
と事件番号と当事者名が並ぶだけで、理由は一切書かれていない。上告不受理は下級審の理屈を最高裁が是認したことを意味しない、という一般則はここでも変わらない。確定したのは、あくまでD.C.巡回区の判断がこの事件について動かなくなったという事実である。
人間がAIを使った場合、どこから登録できるのか
Thaler事件が答えていない「人間がAIを道具として使った場合」について、実務基準を出しているのは米国著作権局の報告書『Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability』(2025年1月)である。
プロンプトについての結論は明快だ。
The Office concludes that, given current generally available technology, prompts alone do not provide sufficient human control to make users of an AI system the authors of the output. (当局は、現在一般に利用可能な技術を前提とすれば、プロンプトのみでは、AIシステムの利用者を出力物の著作者たらしめるだけの人間による制御を提供しないと結論する)
理由として報告書は、プロンプトが「保護されないアイデアを伝える指示として機能する」にとどまり、詳細なプロンプトであっても「AIシステムがそれをどう処理して出力を生成するかを制御していない」点を挙げる。内部でプロンプトを書き換える生成AIではこれが一層明確になる、とも述べている。
一方で、保護される範囲も具体的に示されている。
| 対象 | 著作権局の結論 |
|---|---|
| 純粋にAIが生成した部分 | 保護されない |
| プロンプトのみで得た出力 | 現行技術では著作者性を認めない |
| 人間の著作物を入力し、それが出力に知覚できる形で残った部分 | 人間の表現として保護される(二次的著作物に類似した範囲) |
| AI生成物の創作的な選択・調整・配列 | 編集著作物として全体が保護されうる(AI生成部分単体には及ばない) |
| AI生成物への創作的な加筆・修正 | 人間が加えた部分が保護される |
報告書は実例として、AI生成画像と人間執筆のテキストを組み合わせたコミック『Zarya of the Dawn』について、当局が画像の選択と各ページ上の配置・配列を編集著作物として保護すると判断した経緯を引いている。
なお報告書は「Questions of copyrightability and AI can be resolved pursuant to existing law, without the need for legislative change(AIと著作権適格性の問題は、立法変更を要せず現行法で解決できる)」として、新規立法もAI生成物向けの独自権利(sui generis)も勧告していない。
2,000万件のログは、もともとOpenAI側が提案した数字だった
MDLの命令書(2026年1月5日付、Dkt. 1021)を読むと、この数字の出どころと命令の順序が初出時の記述より込み入っている。統合事件は In re: OpenAI, Inc., Copyright Infringement Litigation, No. 25-md-3143 (SHS)(OTW)(ニューヨーク南部地区連邦地裁)、NYT本体の事件番号は 1:23-cv-11195。Stein地裁判事とWang治安判事が担当している。
| 日付 | 出来事 |
|---|---|
| (前提) | OpenAIは通常業務で「数百億件(tens of billions)」の会話ログを保持していた |
| 2025年7月 | 報道社原告が1億2,000万件のサンプル提出を求めて申立て(Dkt. 394) |
| (同) | OpenAIが反対し、「2,000万件の会話サンプルで分析には十分すぎる」と自ら提案(Dkt. 436) |
| 2025年8月11日 | 報道社原告が2,000万件案に同意(より大きなサンプルの要求自体は留保) |
| 2025年10月14日 | OpenAIが方針を変更し、2,000万件全部ではなく検索語で絞った分のみ出すと通知 |
| 2025年10月15日 | 報道社原告が全件提出を求めて再度申立て(Dkt. 656) |
| 2025年11月7日 | Wang治安判事が申立てを認容し、非識別化した2,000万件全件の提出を命令(Dkt. 734) |
| 2025年12月2日 | 同判事が再考申立てを却下(Dkt. 896) |
| 2025年12月5日 | クラス原告に対しても同サンプルの提出を命令(Dkt. 910) |
| 2026年1月5日 | Stein判事がOpenAIの異議を退け、両命令を維持(Dkt. 1021) |
つまり2,000万件という数は原告が勝ち取った上限ではなく、1億2,000万件を求められたOpenAI側が対案として出した数だった。そして2026年1月5日の判断は、新たに提出を命じたものではなく、前年11月・12月の命令に対するOpenAIの異議を退けて維持したものである。
Wang治安判事は、原告の著作物を含まないログにも証拠価値があるとしていた。
output logs that do not contain reproductions of News Plaintiffs' works may still be relevant to OpenAI's fair use defense (報道社原告の著作物の複製を含まない出力ログであっても、OpenAIのフェアユース抗弁との関係でなお関連性を持ちうる)
利用者のプライバシーについては、①対象を数百億件から2,000万件に絞ったこと、②OpenAIによる非識別化処理、③既存の秘密保持命令、の3点で保護されると整理されている。
学習データの適法性は、すでに複数の判断が出ている
初出時に扱ったのはThaler・NYT・Muskの3件だが、「学習に使うこと自体が侵害か」という論点では、他の事件ですでに判断が出ている。
| 事件 | 裁判所・事件番号 | 日付 | 判断された範囲 |
|---|---|---|---|
| Bartz v. Anthropic | N.D.Cal. 4:24-cv-05417(Alsup判事) | 2025年6月23日 | LLM学習のための利用はフェアユース。購入した紙の本を電子化した複製も別の理由でフェアユース。ただし海賊版サイト由来のライブラリ複製は学習用複製と同視できないとして、その点は公判へ |
| 同(クラス和解) | 同上 | 2025年10月17日 | 予備承認に関する意見書。対象作品は482,460点、1作品あたり約3,000ドル(意見書の脚注では約3,100ドル)。AI出力に関する請求と2025年8月25日以降の行為に関する請求は放棄の対象外 |
| Kadrey v. Meta | N.D.Cal. 3:23-cv-03417(Chhabria判事) | 2025年6月25日 | 原告の部分的サマリージャッジメント申立てを却下し、Metaの反対申立てを認容。ただし判決自身が射程を強く限定 |
| Getty Images v. Stability AI | 英国高等法院 [2025] EWHC 2863 (Ch)(事件番号IL-2023-000007) | 2025年11月4日 | 学習・出力に関する著作権請求は最終弁論の直前に撤回。二次侵害請求は棄却。商標は一部認容だが「歴史的かつ極めて限定的」 |
Alsup判事は学習利用についてこう書いている。
the use of the books at issue to train Claude and its precursors was exceedingly transformative and was a fair use under Section 107 of the Copyright Act (問題の書籍をClaudeおよびその前身の学習に用いたことは、極めて変容的であり、著作権法107条の下でフェアユースであった)
対してChhabria判事の判決は、結論がMeta有利であることと、学習が一般に適法であることは別だと自ら念を押している。
This is not a class action, so the ruling only affects the rights of these thirteen authors—not the countless others whose works Meta used to train its models. And, as should now be clear, this ruling does not stand for the proposition that Meta's use of copyrighted materials to train its language models is lawful. It stands only for the proposition that these plaintiffs made the wrong arguments and failed to develop a record in support of the right one. (これはクラスアクションではないので、本判決はこの13人の著作者の権利にしか影響しない。Metaがモデルの学習に用いた無数の他の著作者には及ばない。そして、ここまでで明らかなとおり、本判決はMetaが著作物を言語モデルの学習に用いることが適法だという命題を支持するものではない。支持するのは、これらの原告が誤った主張をし、正しい主張を裏づける記録を作らなかったという命題だけである)
英国のGetty判決は、学習済みモデルの重みが「侵害複製物」にあたるかを正面から否定した。
While it is true that the model weights are altered during training by exposure to Copyright Works, by the end of that process the Model itself does not store any of those Copyright Works; the model weights are not themselves an infringing copy and they do not store an infringing copy. (学習中に著作物へ触れることでモデルの重みが変化するのは事実だが、その過程が終わった時点でモデル自体はそれらの著作物を一切保存していない。重みはそれ自体が侵害複製物でもなく、侵害複製物を保存してもいない)
日本の整理は、プロンプトの評価で米国と分かれている
文化庁・文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)は、AI生成物の著作物性を「創作意図」と「創作的寄与」で判断するとしたうえで、判断要素を3つ挙げている。
| 要素 | 示された考え方 |
|---|---|
| ①指示・入力(プロンプト等)の分量・内容 | 創作的表現といえるものを具体的に示す詳細な指示は、創作的寄与があると評価される可能性を高める。長大でも、創作的表現に至らないアイデアの提示にとどまる指示は判断に影響しない |
| ②生成の試行回数 | 回数が多いこと自体は影響しない。ただし生成物を確認して指示を修正しつつ試行を繰り返す場合は、著作物性が認められることも考えられる |
| ③複数の生成物からの選択 | 単なる選択行為自体は影響しない。他方で、通常創作性があると考えられる行為であってもその要素として選択行為があるものもあり、そうした行為との関係も考慮する必要があるとしている |
米国著作権局が「プロンプトのみでは制御として不十分」と一律に切るのに対し、文化庁の整理は「創作的表現を具体的に示す詳細な指示」であれば創作的寄与の評価を高めうるとしている。同じ「作り込んだプロンプト」に対する評価が、日米で揃っていない。
ただし同文書は冒頭で、「本考え方自体が法的な拘束力を有するものではなく、また現時点で存在する特定の生成AIやこれに関する技術について、確定的な法的評価を行うものではない」と明記している。国内法側の全体像はAI画像生成と著作権──日本の法律はどうなっている?で別途扱っている。米国・EU・日本の3地域を横断した動向の整理は生成AIと著作権──2026年の最新動向にまとめている。
Thaler判決が答えていない範囲とNYT訴訟の進行状況
- Thaler事件は「人間の関与ゼロ」という極端な事案であり、AIを道具として使った人間の著作物の扱いには直接答えていない
- NYT訴訟は証拠開示段階であり、AIの学習データ利用が著作権侵害にあたるかどうかの判決はまだ出ていない
- フェアユースの抗弁が認められるかどうかは裁判の核心部分で、これから審理される
- 2,000万件のログ開示は命じられたが、その内容や分析結果は公開されていない
加筆時点で確認できていないこと
- 最高裁の上告不受理は理由を付さない1行の記載であり、D.C.巡回区の7条文の理屈を最高裁が支持したという記録は存在しない
- Bartz事件で確認できたのは2025年10月17日付の予備承認に関する意見書までで、最終承認の有無と現在の履行状況は未確認。和解総額そのものは意見書本文に記載がなく、確認できたのは対象作品数(482,460点)と1作品あたりの額(約3,000ドル)だけ
- Kadrey事件・Bartz事件それぞれの控訴審の帰趨は未確認
- Getty事件の判断は英国法(CDPA・英国商標法)に基づくもので、米国のGetty訴訟(デラウェア地区 1:23-cv-00135、カリフォルニア北部地区 3:25-cv-06891)とは別事件。後者の進行状況は本記事では未確認
- MDLの経緯はCourtListener/RECAPに収録された命令書で辿ったが、RECAPの収録は網羅的ではない。2026年4月以降の主要な動きは確認できていない
- 文化庁の「考え方」は法的拘束力を持たず、国内でAI学習・生成物の著作権が正面から争われた確定判例は本記事では確認できていない
- Musk対OpenAI訴訟の陪審評決については、一次資料(評決書・判決)に当たれていない。初出時のまとめサイト由来の記述のままである
情報時点・出典・法的助言ではない旨
本記事は2026年6月18日時点の情報に基づく。法的判断の解釈はBaker Donelson、National Law Review、Axis Intelligenceの分析による。米国の判例であり、日本の著作権法とは体系が異なる。本記事は情報提供を目的としたものであり、法的助言ではない。
2026年8月14日加筆分は、判決文・裁判所の命令書・行政報告書などの一次資料に直接当たって確認した(一次資料一覧はfrontmatterのsourcesを参照)。判決文からの引用は原文(英語)を先に置き、訳文を添えた。訳は本記事によるもので、公定訳ではない。
DABUS表記の訂正など4件の修正履歴
- 2026-08-14: 「Stephen Thaler博士がAIシステム『DABUS』を唯一の著作者として著作権登録を求めた」の「DABUS」を「Creativity Machine」に訂正(一次資料のD.C.巡回区判決文・出典のBaker Donelson記事とも"Creativity Machine"と記載。DABUSはThalerの別件の特許事件でのAI名で、本件には登場しない)
- 2026-08-14: 「ここが実務上いちばん効く部分だ」という根拠のない評価語を削除
- 2026-08-14: 文化庁の判断要素③「複数の生成物からの選択」の要約に、原文にある「他方で、通常創作性があると考えられる行為であってもその要素として選択行為があるものもある」という留保を追記(①②と同様の扱いに統一)
- 2026-08-14: 出典・但し書き節の一次資料の重複列挙を圧縮
出典・参照資料
- 二次資料Supreme Court Denies Certiorari in Thaler v. Perlmutter — Baker Donelson ↗
- 二次資料OpenAI Loses Privacy Gambit: 20 Million ChatGPT Logs — National Law Review ↗
- 二次資料AI Copyright Lawsuits 2026: Status Tracker — Axis Intelligence ↗
- 一次資料Thaler v. Perlmutter, No. 23-5233 (D.C. Cir. Mar. 18, 2025) 判決文PDF ↗
- 一次資料Supreme Court of the United States, Order List: 607 U.S. (March 2, 2026) ↗
- 一次資料Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability — U.S. Copyright Office (January 2025) ↗
- 一次資料In re OpenAI Copyright Infringement Litigation, No. 25-md-3143 (S.D.N.Y. Jan. 5, 2026) Order (Dkt. 1021) ↗
- 一次資料Bartz v. Anthropic PBC, No. 4:24-cv-05417 (N.D. Cal. June 23, 2025) Order on Fair Use (Dkt. 231) ↗
- 一次資料Bartz v. Anthropic PBC (N.D. Cal. Oct. 17, 2025) Memorandum Opinion on Preliminary Approval (Dkt. 437) ↗
- 一次資料Kadrey v. Meta Platforms, No. 3:23-cv-03417 (N.D. Cal. June 25, 2025) Order (Dkt. 598) ↗
- 一次資料Getty Images (US) Inc & Ors v Stability AI Ltd [2025] EWHC 2863 (Ch) ↗
- 一次資料AIと著作権に関する考え方について(令和6年3月15日)— 文化審議会著作権分科会法制度小委員会 ↗
更新・訂正履歴
- タイトルと3行まとめ1・excerptが「AI単独では著作者になれないことが米国法で確定した」という趣旨で書かれていたが、本文(『最高裁の棄却は1行で、理由は書かれていない』節)はすでに『Order List: 607 U.S.(2026年3月2日)のCERTIORARI DENIED欄に事件番号と当事者名が並ぶだけで理由は一切書かれていない。上告不受理は下級審の理屈を最高裁が是認したことを意味しない』『確定したのは、あくまでD.C.巡回区の判断がこの事件について動かなくなったという事実である』と限定しており、露出面(excerpt・3行まとめ)と本文が矛盾していた。excerptと3行まとめ1を『米最高裁がThaler v. Perlmutter上告を理由を示さず棄却し、AI単独では著作者になれないとするD.C.巡回区の判断がこの事件について確定した』に修正し、本文の限定と一致させた。タイトルの『米最高裁「AI単独の著作権なし」確定』も同様の問題を含むが、タイトル自体の変更は運営者判断のため未変更(案:『米最高裁、Thaler上告を理由なく棄却──AI単独の著作権否定はD.C.巡回区判断として確定』)。
AIニュースの解説を動画でも
YouTubeでは注目ニュースの背景を解説し、Xでは新着記事をお知らせしています。
コメント
まだコメントはありません。最初のコメントを書いてみませんか?
AIについて聞きたいことはありますか?
質問箱で無料で受け付けています。回答は公開され、他の方の参考にもなります。
質問箱を見る →新しい記事をメールで受け取る
AIの新しい発表を、出典付きで整理して届けます。
関連記事
