2026年8月28日 金曜日
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海外企業からの案件報酬をドルで受け取ったあと──国税庁の原文で確認できた5項目と、税理士に回すべき論点

海外スポンサーからの報酬をドルで受け取った個人事業主が最初にぶつかるのは、円換算レート・売上を立てる日・消費税の扱いの3つです。所得税基本通達57の3-2は原則を取引日のTTM(電信売買相場の仲値)とし、事業所得なら継続適用を条件に収入はTTBも認めています。国税庁タックスアンサーNo.6551・No.6567・No.6405・No.1240の原文を2026年8月27日に確認し、書いてあることと書いていないことを分けました。

海外企業からの案件報酬をドルで受け取ったあと──国税庁の原文で確認できた5項目と、税理士に回すべき論点
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目次

海外のAI企業やツールベンダーからスポンサー案件を受け、報酬が米ドルで着金する。日本の個人事業主にとってこのとき最初に問題になるのは「いくらの円で売上に立てるか」「いつの年分に入れるか」「消費税をどう扱うか」の3つです。この記事では、この3点について国税庁のページに実際に書いてある文言だけを引きます。2026年8月27日に原文を確認したところ、円換算レートと売上計上日は通達に明記があり、消費税の扱いは「判定のルール」までは書いてあるが個別案件の当てはめは書いていない、という構造でした。以下、確認できた部分と、確認できないので税理士に回すべき部分を分けて並べます。この記事は税務相談ではなく、専門家に持ち込むときの論点リストとして書いています。

  • 外貨建取引の円換算は、原則として取引日の電信売買相場の仲値(TTM)。ただし事業所得等の計算では、継続適用を条件に売上その他の収入は**取引日の電信買相場(TTB)**でもよい(所得税基本通達57の3-2、令和7年改正を含む条文を2026年8月27日確認)
  • 売上を立てる日は入金日ではない。所得税基本通達36-8は、物の引渡しを要しない請負は「その約した役務の提供を完了した日」、請負以外の人的役務の提供は「その人的役務の提供を完了した日」と定めている
  • 消費税は、非居住者に対する役務の提供が輸出免税の対象になりうる一方(No.6551)、インターネット等を介した「電気通信利用役務の提供」は役務の提供を受ける者の住所等で内外判定する(No.6210)。どちらに当たるかは契約内容次第で、国税庁ページは個別案件を判定していない

この記事で断定すること・しないこと

先に線を引いておきます。国税庁のページに文言として書いてあるものだけを「確認できた」とし、それを個別の案件に当てはめる部分は断定しません。

論点 参照した国税庁のページ この記事の扱い
円換算に使うレート 所得税基本通達 57の3-2 原文を引いて記載
売上を立てる日 所得税基本通達 36-8 原文を引いて記載
国内取引か国外取引かの判定基準 No.6210 国外取引 判定ルールのみ記載
非居住者への役務提供と輸出免税の範囲 No.6551 / No.6567 範囲の列挙のみ記載
輸出免税売上が課税売上割合に入るか No.6405 課税売上割合の計算方法 原文を引いて記載
自分の案件が輸出免税に当たるか 断定しない(税理士へ)
海外の支払者に日本の源泉徴収義務があるか No.2502(義務者の定義のみ) 断定しない(税理士へ)
為替差損益の所得区分 確認できず 断定しない(税理士へ)

なお、参照した各タックスアンサーはいずれもページ冒頭に「[令和7年4月1日現在法令等]」と記載されています。制度は改正されるので、実際に申告する時点で同じURLを開き直す前提で読んでください。

円換算はどのレートを使うのか

外貨建ての売上を円に直すルールは、所得税基本通達57の3-2に書かれています。原文の骨格はこうです。

法第57条の3第1項((外貨建取引の換算))の規定に基づく円換算(同条第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日(以下この項において「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下57の3−6までにおいて「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下57の3−6までにおいて「電信買相場」という。)の仲値(以下57の3−6までにおいて「電信売買相場の仲値」という。)による。

つまり**原則はTTM(仲値)**です。そのうえで、ただし書きが続きます。

ただし、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係るこれらの所得の金額(中略)の計算においては、継続適用を条件として、売上その他の収入又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の経費(中略)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。

事業所得を計算する個人事業主にとっては、こちらの方が実務的です。収入はTTB、経費はTTSという取り方が、継続適用を条件に認められています。整理すると次のようになります。

対象 原則 事業所得等での選択肢(継続適用が条件)
売上その他の収入・資産 取引日のTTM 取引日のTTB(電信買相場)
仕入その他の経費・負債 取引日のTTM 取引日のTTS(電信売相場)

さらに同通達の(注)には、実務で効いてくる補足が3つ並んでいます。

  • どの銀行のレートか:(注)1は「原則として、その者の主たる取引金融機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める」としています。
  • 日次でなく期間平均も使えるか:(注)2は、継続適用を条件に「取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日」のレートや、「取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値」も使えるとしています。
  • その日にレートがない場合:(注)3(1)は「当該日に為替相場がない場合には、同日前の最も近い日の為替相場による」としています。土日祝に検収日が来たときの処理はここに書いてあります。

このページ末尾の改正履歴には「令7課個2-10、課法12-5、課審5-10改正」との表記があり、直近でも手が入っています。数年前に調べた記憶で処理せず、その年に開き直すべき箇所です。ツール類の経費側の扱いは生成AIの経費・減価償却ガイドに別途まとめています。

売上はいつの年分になるのか──入金日ではない

海外案件では「制作完了は12月、着金は翌年1月」がふつうに起きます。どちらの年分かは、所得税基本通達36-8(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)に書かれています。該当する2項目の原文は次のとおりです。

(4) 請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。

(5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日

ここで書かれているのは完了日基準であって、入金日基準ではありません。PayPalやWiseに着金した日ではなく、納品・役務提供が完了した日がどこかを契約書で特定できる状態にしておく必要がある、ということになります。(5)のただし書きは、月額のリテイナー契約のように期間対応で報酬が発生する形態を想定した書き方になっています。

実務上ここでつまずきやすいのは、英文契約に「completion」「delivery」「approval」「publication」が別々の意味で書かれていて、どれが役務提供の完了なのかが読み取りにくいケースです。契約書の条項を先に整理しておくと専門家に渡しやすくなります。英文契約の読み下しにツールを使う場合の選択肢はAI契約書レビューツールの比較にまとめてあります。

海外企業への役務提供に消費税はかかるのか

ここが最も誤解しやすい領域です。国税庁のページには、順番に読むべきルールが3段構えで置かれています。

第1段:国内取引かどうか(内外判定)。No.6210「国外取引」は、役務の提供について「原則として、その役務の提供が行われた場所で、国内取引かどうかを判定します」としています。同ページには重要な注が付いています。

(注)電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供(電気通信利用役務の提供)については、当該役務の提供を受ける者の住所等で国内取引かどうかを判定します。

つまり役務提供地で判定する原則と、受け手の住所で判定する例外の2本立てです。海外スポンサー案件は「広告の配信」に見える要素と「制作の請負」に見える要素が混ざりやすく、どちらの判定に乗るかは契約の中身で変わります。国税庁のページはこの当てはめまでは行っていません。

第2段:国内取引だとして、輸出免税に当たるか。No.6551「輸出取引の免税」は、免税される輸出取引等として4類型を挙げています。

区分 内容
(1) 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け
(2) 国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便
(3) 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け
(4) 非居住者に対する役務の提供

同ページは「非居住者」を「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者」と定義し、「本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人が該当します」と説明しています。あわせて「非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなすこととされています」とも書かれています。相手企業に日本法人や日本支店があり、そこ経由で発注されている場合は前提が変わる、ということです。

第3段:免税から外れる例外。No.6567「非居住者に対する役務の提供」は、非居住者向けでも免税されないものとして「国内に所在する資産の運送や保管」「国内における飲食または宿泊」「これらに準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの」の3つを挙げ、さらに「国内に支店または出張所等を有する非居住者に対する役務の提供については、原則としてこれら支店等を通じて行ったものとして消費税は免除されません」としています。

同ページは免税になる例として「非居住者に対して行った腕時計の修理や非居住者に対して弁護士等が行う法律相談などの役務の提供については、国内において行われたサービスであるものの、そのサービスの効果が国内のみで終結せず帰国後も継続するため、消費税が免除されます」という考え方を示しています。効果が国内で完結するかどうかが判断の軸として書かれている、という点は押さえておく価値があります。ただし、動画制作やレビュー記事の受注がこの軸のどちら側かは、国税庁のページには書かれていません。

輸出免税なら売上はゼロ扱いになるのか

なりません。No.6405「課税売上割合の計算方法」に明示があります。

分子の課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等(※)の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。

同ページは分母の総売上高についても「課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額となります」としています。つまり輸出免税は「税率がゼロ」であって「取引がなかったこと」ではない、という構造です。

また、No.6551は輸出免税の別の側面にも触れています。「輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税および地方消費税の額が含まれています」としたうえで、その課税仕入れに含まれる消費税額は「申告の際に仕入税額の控除をすることができます」と書いています。国内で払った制作費・ツール代の消費税が控除対象になりうる、という論点がここにあります。

納税義務の判定そのものは別ページです。No.6501「納税義務の免除」は「その課税期間の基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、納税義務が免除されます」としつつ、「適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、納税義務は免除されません」と明記しています。さらに特定期間(個人事業者は前年1月1日から6月30日まで)の課税売上高が1,000万円を超える場合も免除されません。

ここで正直に書いておくと、この1,000万円判定の「基準期間における課税売上高」に輸出免税売上高が入るのかどうかは、今回開いた国税庁のページ(No.6501・No.6531)には明記が見当たりませんでした。No.6405が明示しているのは課税売上割合の計算での扱いであって、納税義務判定の話ではありません。金額のインパクトが大きい論点なので、この当てはめは税理士に確認してください。会計ソフト側での日々の記帳体制についてはAIで確定申告・経理を効率化する方法で扱っています。

相手国で税を引かれていた場合

契約額と着金額が合わないとき、相手国側で源泉徴収されている可能性があります。日本側の受け皿はNo.1240「居住者に係る外国税額控除」です。同ページは「居住者が、その年において外国の法令により所得税に相当する租税(以下「外国所得税」といいます。)を納付することとなる場合には、次の算式で計算した控除限度額を限度として、その外国所得税額をその年分の所得税額から差し引くことができます」とし、控除限度額を次のように定義しています。

所得税の控除限度額=その年分の所得税額×(その年分の調整国外所得金額/その年分の所得総額)

引かれた額が全額そのまま戻る仕組みではなく、国外所得の割合で上限が切られる構造です。加えて同ページは「居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得税額」を12項目列挙しており、その10番目にこうあります。

日本が租税条約を締結している相手国等において課される外国所得税額のうち、その租税条約の規定(当該外国所得税の軽減または免除に関する規定に限ります。)によりその相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額または免除することとされる額に相当する金額

条約で免除されるはずの税を相手国で徴収されていた場合、その超過部分は日本側の外国税額控除の対象にならないと書かれている、ということです。したがって実務の順番は「日本で控除する」より先に「そもそも相手国で引かれない手続きを踏む」になります。

米国企業からの支払いの場合、その手続きに使われるのがIRSのForm W-8 BENです。IRSの案内ページには次の記載があります。

Give Form W-8 BEN to the withholding agent or payer if you are a foreign person and you are the beneficial owner of an amount subject to withholding.

Submit Form W-8 BEN when requested by the withholding agent or payer whether or not you are claiming a reduced rate of, or exemption from, withholding.

同ページは法人向けにW-8 BEN-E、独立人的役務に関する源泉徴収免除としてForm 8233、条約に基づくポジションの開示としてForm 8833も並記しています。どのフォームが自分のケースに当たるかは相手方の withholding agent の判断が絡むため、支払い前に相手方へ確認するのが現実的です。なお本記事は米国税務の助言ではなく、フォームの存在と提出先の位置づけを示すにとどめます。

日本側の源泉徴収については、No.2502「源泉徴収義務者とは」が定義を置いていますが、同ページが説明しているのは国内で給与や報酬を支払う者の義務であって、海外の支払者についての記述はありません。海外企業からの入金が源泉徴収前なのか後なのかは、送金明細と契約書で確認するしかない、というのが今回確認できた範囲です。

何を7年残すのか

No.6551は、輸出免税の適用を受けるには証明が必要だと明記しています。

輸出取引等の区分に応じて輸出許可書、税関長の証明書または輸出の事実を記載した帳簿や書類を整理し、納税地等に7年間保存する必要があります。

同ページの表では、物の輸出でない(3)(4)の取引について、保存すべき書類を「契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの」としています。物理的な輸出許可書が出ない役務提供では、契約書が証拠書類の中心になるという構造です。あわせて同ページは「輸出免税の適用に必要な輸出許可書等には、これらの書類に係る電磁的記録を含みます」としています。

海外案件では書類が英語のPDFやメール本文だけで完結しがちなので、案件ごとに次を1フォルダにまとめておくと専門家に渡すときに早くなります。

残すもの 何のためか
契約書・発注書(英文原本) 輸出免税の証明、役務提供完了日の特定
請求書(発行日・通貨・金額) 取引日の特定と円換算の起点
着金明細(PayPal / Wise / 銀行) 実際の受取額と手数料、差額の把握
使用した為替レートの記録 継続適用の立証(どの金融機関のどのレートか)
相手国の源泉徴収に関する書類 外国税額控除の検討材料

制作物そのものの権利や公開まわりの条件は税務とは別軸で確認が必要です。動画案件の場合はAIで作った動画はYouTubeで収益化できるのかで扱っているポリシー側の線引きも、契約締結前に見ておく範囲に入ります。

正直に書くと、この記事では判定できないこと

今回、国税庁ページを開いて確認できたのは「ルールの文言」までで、次の点はこの記事では判定していません。いずれも金額に直結するので、税理士に持ち込む前提の論点として置いておきます。

  1. 自分の案件が輸出免税に当たるかどうか。No.6210の「電気通信利用役務の提供」の注と、No.6551(4)の「非居住者に対する役務の提供」のどちらに乗るかは契約の中身で変わります。国税庁のページはこの当てはめを行っていません。
  2. 1,000万円判定の課税売上高に輸出免税売上が入るか。前述のとおり、今回開いた範囲のページには明記が見当たりませんでした。確認できなかったので書きません。
  3. 為替差損益の扱い。売掛金を外貨で計上した後、着金・円転までの間に生じる差額をどの所得区分でどう処理するかについて、今回参照した所得税基本通達57の3の各項(57の3-1から57の3-6)には、事業所得の売掛金決済差額を正面から扱った項が見当たりませんでした。57の3-2の(注)5は「いわゆる外貨建て円払いの取引」についてのみ、見積額と実際の決済額の差額を決済日の年分の総収入金額または必要経費に算入すると書いています。この項が今回のケースに及ぶかどうかは判断していません。
  4. 海外の支払者に日本の源泉徴収義務があるか。No.2502には海外の支払者に関する記述がありません。
  5. PayPal・Wise等の手数料や中継銀行手数料の扱い。今回は国税庁のページで確認していないため触れていません。

また、本記事は「日本の居住者である個人事業主」を前提に書いています。非居住者になる場合、法人化している場合、恒久的施設(PE)の議論が絡む場合は、参照すべき条文が別になります。

国税庁通達とタックスアンサーの出典

本記事の記述は、以下のページを2026年8月27日に取得して確認した内容に基づきます。国税庁のタックスアンサー各ページには「[令和7年4月1日現在法令等]」の表記があります。

  • 所得税基本通達 法第57条の3《外貨建取引の換算》関係(国税庁
  • 所得税基本通達 法第36条《収入金額》関係(国税庁
  • No.6210 国外取引 / No.6551 輸出取引の免税 / No.6567 非居住者に対する役務の提供 / No.6405 課税売上割合の計算方法 / No.6501 納税義務の免除 / No.1240 居住者に係る外国税額控除 / No.2502 源泉徴収義務者とは(いずれも国税庁タックスアンサー)
  • About Form W-8 BEN(Internal Revenue Service

但し書き:本記事は税務・法務のアドバイスではありません。個別の取引がどの規定に当たるかの判断は、契約書の文言、相手方の所在地と拠点の有無、役務提供の実態によって変わります。実際の申告にあたっては税理士または所轄税務署に確認してください。税制および通達は改正されるため、記載内容が現在も有効であることを保証するものではありません。金額に直結する判断を、本記事の記述だけを根拠に行わないでください。

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